厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|中高齢寡婦加算Q&A > mt0602
私は現在50歳(妻)です。
夫(会社員:52歳)は健在なのですが、
そろそろ老後をみすえてライフプランを考えようと、
生命保険、公的保障などを調べています。
いま夫が亡くなった場合には、遺族厚生年金に加えて、
「中高齢の寡婦加算」が支給されるそうですが、
中高齢の寡婦加算は、いくらもらえますか?
中高齢寡婦加算は、594,200円です。(平成18年度)
この金額は定額で、満額の老齢基礎年金の4分の3に相当します。
夫の遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金のを4分の3した金額です。
中高齢寡婦加算は、1階部分の遺族基礎年金がない場合の年金ですから、
1階部分、老齢基礎年金の満額の4分の3になります。
中高齢寡婦加算は、国民年金の寡婦年金にも似ています。
ですが、中高齢寡婦加算が、老齢基礎年金の「満額」の4分の3なのに対し、
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間が最低25年以上なければダメ。
しかも、満額の4分の3ではなく、実期間の4分の3です。
さらに、寡婦年金は60歳から65歳までの5年間限定です。
掛けていた保険料に差があるとはいえ、違いが大きすぎるように感じます。
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