平成19年4月改正の、中高齢の寡婦加算の新たな年齢要件とは?

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厚生年金・国民年金増額対策室

平成19年4月改正の、中高齢の寡婦加算の新たな年齢要件とは?

平成19年4月から、
中高齢寡婦加算の年齢要件が変わるようですが、
変更した点を教えてください。

中高齢の寡婦加算の年齢要件は35歳から40歳に変更

35歳という年齢要件が、40歳に変更になります。

いままで中高齢の寡婦加算を受けようとする妻は、
夫が亡くなる当時、35歳以上でなければなりませんでした。
そして、実際の支給は40歳だったわけです。

平成19年4月の法改正

それを、今回の平成19年4月の法律改正では、
平成19年4月受給権を得るのも、実際の支給も40歳に揃えたたわけです。

これまでなら、
夫死亡時37歳の妻なら受給権があったかもしれないところ、
これからは40歳からしか受給権を認めません。
受給要件が少し厳しくなった法律改正です。


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