厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|中高齢寡婦加算Q&A > mt0603

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35歳という年齢要件が、40歳に変更になります。
いままで中高齢の寡婦加算を受けようとする妻は、
夫が亡くなる当時、35歳以上でなければなりませんでした。
そして、実際の支給は40歳だったわけです。
それを、今回の平成19年4月の法律改正では、
平成19年4月受給権を得るのも、実際の支給も40歳に揃えたたわけです。
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