厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|在職老齢年金Q&A(早見表、計算、制度のしくみ) > mz0703
64歳の夫は現在厚生年金に加入しており、在職老齢年金のしくみによって、
特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となっています。
そのため、加給年金も支給停止中なのですが、
そうすると、私(妻:64歳)が65歳になったらもらう老齢基礎年金(国民年金)に加算されるという
「振替加算」の支給はどうなってしまうのでしょうか?
在職老齢年金のしくみでは、厚生年金に加入する被保険者が、
60歳以降一定の収入がある場合には年金をカットするということにしています。
そして、収入が多く、在職老齢年金のしくみによって厚生年金が全額支給停止になった場合には、
その時点で加給年金も支給停止の扱いとなってしまうのです。
夫に支給されている、妻を対象とする加給年金は、
妻自身が65歳になり老齢基礎年金を受給できるときには、
妻の老齢基礎年金に加算される形で「振替加算」が支給されます。
※加給年金と同額ではなく、妻の生年月日によって減額された額です
ただし、これはあくまで典型的なケースです。
夫が妻より年上で、夫の厚生年金の定額部分がもらえる時期が、
妻が65歳以降になる時には、夫の加給年金の要件を満たした時、
すなわち妻が66歳や67歳、もしくはそれ以降にいきなり振替加算が加算されることもあります。
夫の収入が多く、加給年金が支給停止となっているような場合・・・
それでも妻が65歳になり老齢基礎年金を受給できるようになると振替加算が上乗せされます。
つまり、在職老齢年金によって加給年金が支給停止になっても、
妻の振替加算には影響がないということになります。
もっとも、妻が65歳になる前に離婚してしまうと、
振替加算をもらうことはできなくなります。
(一旦付いた振替加算は離婚したからといって無くなることはありません。)
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