厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|在職老齢年金Q&A(早見表、計算、制度のしくみ) > mz0703
私は現在64歳ですが、300万円を超える月収をもらっており、
65歳までは在職老齢年金のしくみによって厚生年金は全額支給停止となっています。
65歳以降も今のまま働く予定ですが、その場合、私の年金はどのようになりますか?
※平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額「48万円」は「47万円」に改定されました。
当該箇所の読み替えとともに、次年度以降の変更にもご留意ください。
※平成23年度の在職老齢年金の支給停止基準額「47万円」は「46万円」に改定されました。
当該箇所の読み替えとともに、次年度以降の変更にもご留意ください。
在職老齢年金のしくみによる年金支給の計算対象は65歳前後で変わってきます。
どちらも厚生年金に変わりはないのですが、
65歳までが1階部分(定額部分)と2階部分(報酬比例部分)の両方が計算の対象となり、
65歳以降は2階部分(報酬比例部分)だけが計算の対象となります。
つまり、1階部分の老齢基礎年金(国民年金)は計算対象外なので全額もらうことができるのです。
65歳までは、厚生年金の1階+2階のどちらも計算対象となります。
月収(年間の賞与を1月に均したものも含む。以下同じ)+年金の月額(加給年金を除く)
の合計が28万円以下であれば、年金カットは起こらないものの、
28万円を超える時点から年金カットがはじまることになります。
月収が48万を優に超える人であれば、年金月額の違いによって次のような計算となります。
★★★年金月額が28万円以下の人★★★
支給停止額(年間)=
[(48万円+年金月額-28万円)×1/2+月収-48万円]×12
正くは・・・
支給停止額(年間)=
[(48万円+基本月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-48万円]×12
※基本月額=年金額(加給年金を除いたもの)÷12
※層報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額÷12)
★★★年金月額が28万円を超える人★★★
支給停止額(年間)=
[(48万円×1/2)+総報酬月額相当額-48万円]×12
正くは・・・
支給停止額(年間)=
[(48万円×1/2)+月収-48万円]×12
65歳からは、年金の1階部分が国民年金の老齢基礎年金と変わり、
2階の報酬比例部分が厚生年金として支給されます。
在職老齢年金の計算では、基本月額が2階部分だけとなるため、
65歳までの年金と比べると、1階部分のところだけ差が生じて計算上有利になります。
さらに、65歳までは合わせて「28万円」を超えたら・・・
と言っていたところ、65歳からは合わせて「48万円」を超えたら・・・
となりますので基準は緩やかです。
65歳以上の支給停止額の計算式は、
支給停止額(年間)=
(年金月額+月収-48万円)×1/2×12
正くは・・・
支給停止額(年間)=
(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2×12
この結果、年金が全額支給停止になるようならば、
加給年金も合わせて支給停止となります。
一方、支給停止の結果わずかでも年金がもらえるようならば、
加給年金も支給されます。
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