厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金受給開始年齢 > 昭和22年4月2日~24年4月1日生まれの方の年金(男性)についての解説。
◎原則……この年代の厚生年金や共済年金の加入期間がある方は、
60歳から65歳まではその加入期間に対応した年金が受け取れます。
ただし60歳から64歳になるまでは一部貰えない年金があります。
そして65歳からは国民年金の受給開始年齢になりまして、厚生年金等と併せた金額を受け取ることが出来ます。
原則25年以上何らかの公的年金に加入していたことが条件です。
それでは60歳から65歳までの定期年金と、65歳からの生涯年金の2つに分けて説明致します。
なお、厚生年金の説明=共済年金の説明として話を進めますが、その違いは厚生年金でいう2階部分のさらに上に3階部分が付くということです。
これを職域加算と言いますが、これ以外の仕組みは厚生年金と同じです。
それでは説明に入ります。
①60歳~65歳になるまで
【2階部分】厚生年金・共済年金(現役時代の収入に対応した年金です) |
【1階部分】64歳になるまで支給なし |
【2階部分】厚生年金・共済年金(現役時代の収入に対応した年金です) |
【1階部分】厚生年金・共済年金(年金加入期間のみに対応した年金です) |
国民年金からの支給
国民年金は65歳になるまでは出ません。
厚生年金・共済年金からの支給
60歳から64歳になるまでは2階部分だけの厚生年金が、64歳から65歳までは2階建ての厚生年金が出ます。
1階2階は、加入した期間の収入に関わらず単純に加入期間だけで金額が決まる1階部分と、加入した期間の収入の違いによって年金額に差が出る2階部分のことです。
つまり1階部分は例えば平均月収が20万円の人も50万円の人も加入期間が同じなら同じ年金額ということです。
掛けた保険料に差があるにも関わらずです。
これでは不公平ですよね。
そこで2階部分によって調整しているのです。
2階部分は1階部分と違い、同じ加入期間なら収入の多かった人のほうが年金額が多くなるのです。
仕組みはこの辺にして、繰り返しますが昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの方は60歳になったらその月から厚生年金の2階部分だけの年金が出始め、64歳になって初めて1階部分の厚生年金が出るのです。
ちなみにわずかな期間しか会社員や公務員をやっていなかったという方も、
1年以上その期間があり、国民年金の加入期間と併せて原則25年以上あればその分は年金が出ます。
②65歳~生涯もらう年金
厚生年金・共済年金(経過的加算) |
【2階部分】厚生年金・共済年金(現役時代の収入に対応した年金です) |
【1階部分】国民年金(加入期間のみに対応した老齢基礎年金) |
国民年金からの支給
国民年金は65歳になったらその月から一生涯支給されます。
国民年金は保険料の額が決っていましたので、年金額も収入は関係なく加入期間のみで計算されます。
ここでおや?と思った方は勘が鋭いです!
そうです。65歳までの厚生年金の1階部分と同じ仕組みなのです。
仮に40年の年金加入期間のうちの全てが会社員という方でしたら、この厚生年金の1階部分の年金額と、65歳から出る国民年金の年金額がほぼ同じ約80万円になります。
また、仮に40年の年金加入期間のうちの20年が会社員で厚生年金、20年が自営業などで国民年金の加入期間だとするとどうなるでしょう?
これもほぼ同じ年金額になりますよね。
40年間国民年金だけの加入期間の人も同じく約80万円となります。
それでは65歳になると厚生年金の1階部分はどこにいくのか??
これはズバリ無くなります。
65歳からは国民年金にバトンタッチされるのです。
そうなることでようやく会社員期間が多かった人もそうでなかった人も同じ国民年金がもらえるようになります。
厚生年金・共済年金からの支給
まず1階部分の厚生年金は65歳からは国民年金に変わることはお話しましたが、実は金額的にはわずかに1階部分の厚生年金の方が国民年金の額を上回ります。
また、少し難しいのですが、国民年金は20歳から60歳までの加入期間を元に計算されますが、厚生年金は20歳未満でも60歳以後も加入期間に入ります。
つまり厚生年金の加入期間には入るけれど、国民年金の年金を計算する期間には入らない期間が働き方によっては出てきます。
そこで働き方で出てきたそのような期間、さらに先ほど説明した差額の部分が併せて「経過的加算」として厚生年金から支給されます。
わかりづらかったですね。
ただ年金額から言えば主要な部分ではなく、わからないからといってそう気にすることはないと思います。
それと、もう一つ。
厚生年金から収入に応じた2階部分の年金が出ます。
60歳から65歳までの2階部分の年金とまったく同じものがそのまま65歳からも継続して出るという形です。
■60歳になったら64歳になるまでは一部を除いた厚生年金が出ます。
厚生年金から支給される、同じ期間でも収入によって差が出てくる2階部分だけが出ます。
■64歳になったら65歳まで1階2階併せた厚生年金が出ます。
厚生年金から支給される加入期間だけで計算される1階部分
厚生年金から支給される加入期間と収入によって差が出てくる2階部分
■65歳からの年金は生涯出ます。
国民年金から支給される20歳から60歳までの公的年金加入期間によって計算される老齢基礎年金=1階部分
厚生年金から支給される加入期間と収入によって差が出てくる2階部分
厚生年金から支給される経過的加算
☆ 65歳まで出ていた厚生年金1階部分はお役ゴメンです
☆ 後任者はもちろん国民年金です
*なお、厚生年金等に原則20年以上加入している方で、1階部分の年金が出たときに65歳未満の配偶者がいる、18歳未満の子供が居るなどの
条件に合う方は約20万円の「加給年金」が加算されます。その上対象となる方が65歳未満の配偶者であって、65歳になるまでは「特別加算:昭和18年4月2日以降生まれの方で約18万円」が支給されます。
詳しくは別のページにて。
以上が受給開始年齢ですが、あくまで原則ですし、表現もわかり易さを優先して正確でないものも使っております。
例えば60歳~65歳までの年金は「特別支給の老齢厚生年金」と言いまして、1階部分は「定額部分」、2階部分は「報酬比例部分」と呼びます。
また、公的年金の加入期間は25年ないと年金が出ないというのは最近は浸透してきた話ですが、ほんの一例として例えば40歳以降厚生年金に15年加入していたら昭和22年4月1日以前生まれの方は年金受給資格を得るということなど、 細かく例外も設定されています。
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