厚生年金の受給開始年齢(男性)昭和36年4月2日以降生まれの方の年金

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厚生年金の受給開始年齢(男性編)
昭和36年4月2日以降生まれの方の年金

◎原則……この生年月日の方々の年金は、国民年金、厚生年金、共済年金共々65歳からの受給となります。
1階部分は国民年金の老齢基礎年金が、2階部分は加入期間と収入に応じた厚生年金または共済年金年金が併せて支給されます。
原則25年以上何らかの公的年金に加入していたことが条件です。

それでは65歳から生涯支給されるこれらの年金について説明致します。

なお、厚生年金の説明=共済年金の説明として話を進めますが、その違いは厚生年金でいう2階部分のさらに上に3階部分が付くということです。 これを職域加算と言いますが、これ以外の仕組みは厚生年金と同じです。
それでは説明に入ります。

②65歳~生涯もらう年金

■65歳からの年金簡略図
厚生年金・共済年金(経過的加算)
【2階部分】厚生年金・共済年金(現役時代の収入に対応した年金です)
【1階部分】国民年金(加入期間のみに対応した老齢基礎年金)

国民年金からの支給

国民年金は65歳になったらその月から一生涯支給されます。

国民年金は"保険料"の額が決っています。"年金額"も収入に関係なく加入期間だけで計算されます。
ちなみに20歳から60歳までの40年間を全て何らかの公的年金に加入され、保険料を納めていた方は国民年金からは年額約80万円受給できます。
会社員でも公務員でも自営業でも、何らかの形で保険料を納めていればOKです。

厚生年金・共済年金からの支給

まず2階部分の厚生年金または共済年金が65歳以降一生涯支給されます。
それと、厚生年金から『経過的加算』という年金がプラスされて支給されます。
では、経過的加算とはどういうものでしょう。

国民年金は20歳から60歳までの加入期間を元に計算されますが、厚生年金は20歳未満でも60歳以後も加入期間に入ります。
つまり厚生年金の加入期間には入るけれど、国民年金の年金を計算する期間には入らない期間が働き方によっては出てきます。   

例えば高校を卒業してすぐに会社員をされている方などは20歳までの期間は国民年金の年金額を計算する対象期間とはされません。
そこで、そのように国民年金の計算から除外された期間は経過的加算として厚生年金から支給してくれるのです。
少しわかりづらかったですね。
ただ年金額から言えば主要な部分ではなく、わからないからといってそう気にすることはないと思います。


まとめ

65歳からの年金。

国民年金から支給される20歳から60歳までの公的年金加入期間によって計算される"老齢基礎年金"=1階部分

厚生年金から支給される加入期間と収入によって差が出てくる2階部分の年金

厚生年金から支給される経過的加算


*なお、厚生年金等に原則20年以上加入している方で、国民年金が出始めるときなどに65歳未満の配偶者がいる、18歳未満の子供が居るなどの 条件に合う方は約20万円の「加給年金」が加算されます。その上対象となる方が65歳未満の配偶者であって、65歳になるまでは「特別加算:昭和18年4月2日以降生まれの方で約18万円」が支給されます。


以上が受給開始年齢です。
また、理解が進んだところで年金の名前の確認をしたいと思います。
2階部分の厚生年金・共済年金は収入に比例しているということから「報酬比例部分」と呼びます。
そして全体としては「厚生年金」は『老齢厚生年金』、「共済年金」は『老齢共済年金』、国民年金は『老齢基礎年金』という名前で呼ばれ、すべて『老齢~年金』となっています。

これが障害の年金なら『障害~年金』となり、死亡の年金なら『遺族~年金』となります。
死亡だけは年金を受給するのが遺族ですのでそう呼ばれます。
その他未亡人を意味する『"寡婦"年金』や、『死亡一時金』『中高齢の寡婦加算』『付加年金』『脱退一時金』などなど年金にはいろいろあるのです。
しかし、障害、遺族の年金があるのさえわからなかったという人も多いのが現実です。