「消えた年金」第三者委員会の実際の認定事例

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「消えた年金」第三者委員会の実際の認定事例

第三者委員会の実際の認定事例

2007年7月14日。
第三者委員会から「消えた年金」第1回目の認定事例が公表されました。
今後の先例となる15件。傾向や対策は読み取ることはできるのでしょうか。

現在のところの認定傾向(国民年金)

今回公表された15件は詳細まではわからない部分も多く、推測するしかないところもありますが、 おおむね認定の傾向は見えてきました。

国民年金は、特例納付を除くと認められたのは数ヶ月から1年ということで、第三者委員会委員長の話の中で出てきた「短期間というのは数ヶ月を指すが、1年を超えることもありうる (7月14日TBS番組発言より)」と符合しています。

そして、認定されたものは、家計簿や市の保管資料、確定申告書の控え等の何らかの客観的な資料があるか、または過去の経緯の中でそうした資料で訂正を受けたことがあるもの で占められています。

逆に、何ら客観資料がなく(新聞等で詳細はありませんでした)、夫婦の一方が3ヶ月だけ未納だという事例については、第三者委員会が認定しつつも社保庁のほうで却下という扱いになっています。 3ヶ月という極めて短期間で却下になっていることを考えると、夫婦一方未納でも記憶と状況証拠だけで申し立てているものについては今後どうなるのか見えてきません。

ただ、このケースはとても多いと思われますし、そもそも夫婦でほぼ満額であれば、短期間の未納をつくることは不自然ですので、 今後は1年未満程度ならばそのような状況だけでも認定される方向に動くということも十分に考えられます。

現在のところの認定傾向(厚生年金)

厚生年金の場合は、社会保険事務所の原簿のミスと考えられる1件しか認定されませんでした。 厚生年金の場合、被保険者が直接国に保険料を納めるわけではないため、いくら被保険者が会社に保険料を払った資料が見つかっても、または保険料を払ったことが 推測できても、それをそのまま年金記録として認めるわけにはいきません。

仮に会社が、天引きした保険料を国に納めず自分の懐に入れていたとして、これに対して年金給付が行われたとしたら、事実上保険料を払わずに保険給付だけ受けることになってしまいます。 とはいえ、その理屈で年金記録を認めないとなると、会社が確かに保険料を納付したにも関わらず社保庁のミスで年金記録が消えている場合には、救う手立てはなくなってしまいます。

厚生年金についてはその部分について法律が改められる可能性もありますが、現在のところ、会社が国に保険料を納めたことを示す材料がなければ認定は難しいということだけは言えると思います。

実際の認定例1「国民年金4ヶ月分:市の保管資料(国民年金保険料納入簿)」

当初は70年度の1年間を未納とされていたが、市が保管していた「国民年金保険料納入簿」において70年4月から70年11月までの国民年金納入が立証され、 当該期間の年金記録はすでに訂正されていた。

そして今回の第三者委員会への申立て。
第三者委員会は、39年8ヶ月にわたり納付してきたことも併せて40年間完納と認めた。

希望も

70年4月から70年11月の分の「国民年金保険料納入簿」しか存在せず、未納とされている70年12月から71年3月までの「国民年金保険料納入簿」がそもそも 存在しなかったので記録の確認ができなかったのか、 それとも70年度の1年間の「国民年金保険料納入簿」は存在したが、未納とされている70年12月から71年3月までの期間の納付記録がなかったのか。

もし未納該当期間の「国民年金保険料納入簿」の存在すら無かったとなると、かつて認められた期間と併せて問題なく完納だと推定できます。

しかし、「国民年金保険料納入簿」の存在はあるものの未納になっているとすると、この事例は他の事例に希望を与える可能性があります。

というのは、確かに過去に「国民年金保険料納入簿」において納付が認められたという経緯はありますが、それはそこまでの話。 第三者委員会に申し立ててた時の状況は、単に4ヶ月の未納がある方と状況は同じです。

あくまで『未納該当期間の「国民年金保険料納入簿」の存在すら無かった』という仮定での話ですが、もしもこの認定された方が「配偶者の一方が・・・」という 状況に無いとすれば、「配偶者も同時期未納」または独身などのケースでも「消えた年金記録」が認められうることを示した事例であるように思います。

実際の認定例2「国民年金7ヶ月分:夫の納付(夫の領収証あり)」

1966年4月から1998年9月分は完納の記録があり、いずれも夫と同じ場所・同じ日付で納付していた。当初夫も65年9月から66年3月までの7か月分が未納だったが、 領収証を残していたので、夫の分の未納期間は納付済と訂正済み。そして妻の未納分について第三者委員会へ申立て、認定される。

濃い状況証拠

夫婦の一方に短期間(7ヶ月)の未納がある事例。
それだけでも状況としては有力と思われますが、さらに他の期間の納付記録については納付の場所・日時共に夫婦同時ということが資料から判明しており、 しかも主張する未納期間について夫の領収証が存在するというこの上ない状況。

これほど材料が揃っていれば、もはや未納でないことについて疑いようがありません。

当然に認められるべき事例といえますし、支えがしっかりしすぎていますので、この事例からなにか傾向や対策を読み取るということはできないように思います。

実際の認定例3「国民年金3ヶ月分:家計簿に記載あり」

記憶がない未納期間が3ヶ月あったが、その部分について家計簿には保険料を納めた記載が残されていた。

資料が少ないので正確ではありませんが、ここでいう任意加入とは、昭和61年までの厚生年金加入の夫がいる妻の任意加入のことだろうと思われます。 そして、その任意加入に入っていて、未納期間以外の期間はきちっと保険料を納めていたので保険料納付に意欲が見えると判断されたのでしょう。(認められた理由のひとつに この任意加入は上げられています。)

家計簿の記載内容については当時の保険料の額と概ね一致しており、信用性もあるという判断でした。

これら総合的な判断により、第三者委員会の認定を得ることができた事例です。

家計簿プラス短期間の未納

この事例も「支え」が多いものでした。

これがもし未納期間が2年、3年だったらどうなっていたでしょう。 社保庁の記載ミス・転記ミス・資料の破棄・破損・そして横領など、消えた年金の原因は多岐にわたりますが、その被害が1年未満であるとは限りません。 3年4年ごそっと記録が抜けている人もいるでしょう。 そうした人は家計簿が見つかっても救われないのでしょうか。
それは今後、徐々に認定事例が出てくることで判明してくる問題です。

家計簿にもいろいろある

家計簿にも信用性の高いものとそうでないものがあります。
個人的に信用性が高いと思うものは次の通りです。

書く人の個性や使われた家計簿によって判断に差が出ることもありうることですが、
その場合「夫婦一方が未納」のように他の判断基準を検討していかなければならないと思います。

実際の認定例4「国民年金1年分:社保庁の被保険者台帳の記載に矛盾」

1年分の国民年金が未納とされていたが、他の期間では厚生年金加入中に国民年金が納付されたことになっていた。

そして、その国民年金の納付となっているものについては本来国民年金保険料が納付できないはずのものであり、社会保険事務所の被保険者台帳の記載について社会保険事務局長から 記載誤りを認める旨の意見も出ているため、総合判断から納付との認定がなされました。

あまり参考にはならず?

社保庁側がミスを認めるほどの台帳の記載ミスの事例で、レアケースです。 その上未納期間は1年だったこともあり、一般的に参考になるような事例ではないように思います。 逆に言えば認められて当然の事例です。

実際の認定例5「国民年金1年分:同年度の領収記録が2つ」

国民年金1年分の未納期間があったが、年金手帳に同年度の領収記録が2つあり、どちらかが未納とされる期間であることは客観的に明らか。 B町の町長が誤りを認めていることから、まず納付で間違いないとの第三者委員会の認定。

あまり参考にはならず

この事例も国側が認めるほどのミスであり、納付したということについて疑いの余地はほとんどありません。しかも1年という短期間であったことから、 この事例から参考になることはあまりありません。これも認められて当然と思われる事例です。

実際の認定例6「国民年金1月分:未納7ヶ月中6ヶ月だけ一括納付」

「それはちょっとおかしいね」という事例だが、材料の支えとしてはやや弱めと思われます。 しかしながら、未納期間が1ヶ月だったということから考え合わせると、その1ヶ月だけを未納とすることは不自然であるために、 無事第三者委員会で納付と認定されました。

1ヶ月の未納でも「支え」は必要か

この事例では、1ヶ月だけの未納ながらも、未納となった背景として不自然といえる状況が存在しました。 しかしながら考えさせられるのは、毎月コツコツ保険料を納付していて、それが未納となっていた場合、はたしてそれは納付期間として認められたかということ。

逆に、遅れることなく律儀に保険料を納めてきた人が、それゆえに支えとなる材料がなく、保険料の納付を認められない。 そんなことはあってはなりませんが、いまのところそのような状況にあるといえます。

個人的には1年未満の未納しかない人は、もはやそれだけでも完納しようとしていた証明だと思いますし。 大きな矛盾や疑念(※)がない限り、低い要件で認定してもよいのではないかと思います。 (※たとえば当該期間に催告状を送っていたなどは疑念に相当)

実際の認定例7「国民年金3ヶ月分:確定申告書の控え」

税務署に提出した確定申告書の控えに保険料額の記載があった。当該期間の夫の年金も納付済であり、第三者委員会は認定と認めた。

確定申告書の控えは有力

確定申告書の控えは、領収証等何もない状況の中で、相当有力な客観資料になりうるものだと思われます。他の手段ではなかなか数年の未納の認定が困難ですが、 確定申告書の控えがあり、内容におかしなところがなければ、ぜひ複数年も認めて欲しいと思います。

実際の認定例8「国民年金(特例納付)夫婦計12年分:郵便局資料」

特例納付の制度により、夫婦合わせて12年分の特例保険料の納付をしたが、すべて未納になっていた。

しかし、郵便局で5万円の定期預金を2口解約、夫婦で10万円前後を納付したという主張が、実際の保険料を大きく相違しないために第三者委員会が納付記録だと認定した。

※郵便局で貯金をおろしたという客観的な資料についての存在の有無はわかりませんが、資料がなければ到底認定されにくい長期間の未納だけに、資料はあったものと思われます。

預金通帳等の出金記録も有力

銀行、郵便局、証券会社等の出金記録はかなり有力であると思われる事例。 年金の口座振替ではなく、保険料を納めるために預金を下ろしたと推定されればいいということです。

ただ、特例納付でない納付については最高でも過去2年分ですので、日常的な生活費としての出金か保険料納付のための出金かの判断は困難だと思います。

また、この事例では他の証明材料はわかりませんが、他の期間に未納がないことなど、これ以外の「支え」も必要であることは言うまでもありません。

実際の認定例9「国民年金(特例納付)夫7年8ヶ月分、妻4年4か月分:社保庁記録に矛盾」

テレビでも勇気を持って登場されていたNさん夫婦です。
単に特例納付分の保険料が未納になっていただけではなく、社保庁側の明らかな矛盾など、ひどい状況がそこにはありました。

年金記録の管理がずさんで矛盾は明らかです。
第三者委員会の第1回目の認定事例としたことには政治的な意図を感じるところもありますが、認定されて当然の事例です。 むしろこれだけの状況に対して窓口や社会保険事務局がおかしいと認めないその姿勢に怖さすら感じます。

消えた年金の象徴的な事例

Nさん夫婦は、実名でマスコミにも登場し、その窮状を訴えてこられました。 第三者委員会の基本方針が出た当初はインタビューで「夫婦の一方が未納の時に認められるのでは、私たちは該当しない。短期間でもないので不安だ」 という趣旨のことをおっしゃっていました、

スピード決着には政治の影響が感じられますが、認められること自体については当然と思える結果ですので、記録が回復し、本当によかったと思います。

神奈川社会保険事務局の年金課長の主張

神奈川社会保険事務局の年金課長がマスコミに対し、「区役所が間違えたまま、保険料還付などの処理をしていなかったとしか思えない」と話しています。

基礎年金番号の割り出しから昭和53年3月中旬の加入であり特例納付のできない時期。区役所が過分に保険料を徴収しいたというこということですが、 そうだとすれば納められない付加年金保険料までミスで受け取ったということでしょうか。50年4月分まで納付したとの記録の説明はどうつけるのでしょうか。 その上保管していなければならない年金加入日に関する記録もなし。

もっとも、Nさんに夫婦とっては区役所のミスでも社保庁のミスでもどちらでも関係のないことですが。

実際の認定例10「厚生年金 1年分:社保庁、公共職業安定所、給与明細資料から事実認定」

これにより、第三者委員会では「社会保険事務所の記録訂正に合理的な理由は見当たらない」として、男性の主張を認めた。

厚生年金は、社保庁側の記録が肝心

この事例は、社保庁側の記録がおかしいことが明らかになったもので、そのため第三者委員会でも認定されました。

しかし、現在の段階では事業主が厚生年金に加入していることと、会社が国に保険料を納めたことが推定されなければ認定されることは難しいようです。 今後の流れに注目していくしかありません。

実際の認定例11「国民年金 1年分:町の領収書あり」

申立て内容

申立て期間の領収書があるが、納付記録無し

第三者委員会の判定

加入期間中申立て期間以外1ヶ月を除いて未納期間なし。領収書は町で使用されていたもので、そのうちの1枚には領収印がないものの、妻の保険料を併せて納付したとの記載あり。 妻はこの期間の納付あり。

実際の認定例12「国民年金 3ヶ月分:納付一部未納」

申立て内容

1974年1月に市役所から未納の連絡「今なら特例納付ができる」と説明。同年1月11日に未納分をすべて納めたが、その期間中の3ヶ月分が未納になっていた。

第三者委員会の判定

1967年12月から、1971年6月までの分を特例納付として納め、1971年10月から1973年3月までの分を過年度納付として納めている。その間3ヶ月だけ未納 になることは不自然。


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