厚生年金・国民年金増額対策室 > 消えた年金記録関連ニュース > 本人の思いとは違い、7つ分の年金記録が認められなかったケース
この事例は、平成14年の社会保険審査会の裁決の事例です。
(弊所が関与した事例ではありません。)
いくつもの年金記録を持っていた方が老齢年金を請求するときに、国民年金と厚生年金の年金記録、 合計7つ分が認められないために、年金の受給資格を得られなかったというものです。
なお、典型的というのは、今回のケースのように一部分の年金記録が本人の意思と違って算入されないケースがあるという点です。
この訴えまでの経過
問題点は
事実の認定と判断は
審査資料および公開審理期日における保険者代表の陳述によって、認められる事実と認められなかった事実があります。
【認められる事実】
請求人にかかる国民年金被保険者記録および厚生年金保険被保険者資格記録上、請求人が国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間 は合計64月、保険料の免除を受けた期間合計173月、厚生年金保険の被保険者であったことにより保険料納付済期間とされる期間は合計14月とされているが、 請求人は本土復帰前の沖縄の住民であったことから、前期保険料免除期間のうちには前期特例追納期間108月が含まれている。以上を合計した月数は251月である。
【認められない事実】
請求人は、前記の年金記録の他、次の年金記録が存在するはずだと主張しましたが、認められませんでした。
これに対しての個々の判断は次のとおりです。
そして結論
以上認定したところによれば、請求人の受給資格期間は合計251月であって、老齢給付受給のために原則として必要とされる300月に足りない。 また、前記受給資格期間に関する要件の緩和規定のうちで、請求人について一応適合の有無が問題になりえるのは、厚生年金保険単独の被保険者期間が20年あれば 足りるとする60年改正法附則第12条第1項第2号と、40歳に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年以上あれば足りるとする同項第4号(中高齢の特例)であるが、 請求人の厚生年金保険の被保険者期間は前記のとおり14月にすぎないことから、この緩和規定の定める要件にも遥かに及ばない。
そうすると、請求人に老齢給付を支給しないとした原処分は妥当であって、これを取り消すことはできない。(つまり、年金記録は増えないということ)
認められない年金記録
上記事例の7つの年金記録のように、記録が無いものについては、まずその主張は認められません。 ただし、主張すべてが正しい事実かといえばそういうわけではなく、このへんが難しいところです。
もっとも、言葉を調べるのに虫食い・ヨゴレ・破損した辞書で調べるようなものですので、 元から年金記録に入っていなかったとしても、なかなか納得できるものではないと思います。 あなたの年金記録、大丈夫ですか?
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