厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金を知る|よくある年金の勘違いQ&A > sk0601
私は60歳になりました。
現役時代はずっと会社員(厚生年金加入)をしておりました。
どうやら60歳から年金が出るようですが、
年金を減らしたくないので、通常通り65歳から年金を受け取るつもりです。
ここでの間違いは、国民年金と厚生年金をごっちゃにしていることにあります。
国民年金の老齢基礎年金は、現在65歳からの支給ですので、
60歳前半で繰り上げてもらい始めると、
減額した金額を一生受け取ることになります。
さらに、繰上げ支給を選択すると任意加入をできなくなったり、
万が一の障害のときには障害・遺族基礎年金をもらえなくなったりするなど、
デメリットも多いので「老齢基礎年金の繰上げ支給は慎重に!」
という話を聞く機会も多いのだと思います。
そしてその情報を
「65歳になる前に年金をもらうと不利なんだ」
というように固定的に考えてしまうのです。
では、厚生年金はどうでしょう。
いま、昔のなごり(経過措置)で、生年月日によっては60歳から年金がもらえます。
部分年金(報酬比例部分:2階部分のこと)
だったり、
特別支給の老齢厚生年金(1階部分+2階部分)
だったりするわけです。
特別支給の老齢厚生年金の話で『1階部分』という話をすると、
「1階部分=国民年金の老齢基礎年金」が頭に浮かびます。
65歳までの1階部分は特別支給の老齢厚生年金の定額部分、
65歳からの1階部分は老齢基礎年金。
その違いを理解していないと、
65歳までに1階部分をもらっても大丈夫なのか?
そのような疑問が生じてしまいます。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の年金とは切り離して考えた方がわかりやすいと思います。 昭和36年4月1日以前生まれの人だけのオマケ年金ですので、もらえる権利がある人はもらって当然なのです。
もし、65歳までの年金をそのままにしておいても、
年金は5年前の分までもらえますので、
手続くをしたときに、5年前の分まで一時金で受け取ることができます。
年金額に割り増しはありません。
5年を過ぎてしまった分は取り戻すことはできません。
65歳で始めて手続きをする場合、
裁定請求をして、何だかんだと手続をすると、2~3ヶ月掛かってしまいます。
もし、65歳から3ヶ月くらい後からの支給となった場合は、
60歳から3か月分は時効に引っかかり、受け取ることができなくなります。
年金を繰下げて、増やした年金をもらいたいという人は、
65歳からの年金をストップして、受け取りを遅らせることになります。
その場合、60歳から65歳までは年金をもらっていたのに、
65歳から自分の決めるときまで(最高70歳)は、年金支給が止まります。
このへんのもらい方も、なかなか理解しにくいところだと思います。
厚生年金(または共済年金)に1年以上加入していた人は、
60歳からの年金が自然に出ますので、
手続の方をしっかりやっておいてください。
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