会社員(夫)の妻です。私の分の国民年金保険料は、夫の給料から引かれているんでしょ?(国民年金第3号被保険者)

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会社員(夫)の妻です。私の分の国民年金保険料は、夫の給料から引かれている?

私は34歳専業主婦です。
夫は会社員をしていて、厚生年金に加入しています。
昔の女友達の集まりに行くと、
現役で働いている人や、独身でいる人が多く、
「いいわね専業主婦は。国民年金の保険料を払わなくてよくて」
「私なんて、年金も健康保険(国保)も負担ばかり多くて大変よ」
と言われます。

国民年金の保険料は、実際には夫の給料から引かれているわけだから、
実際私が払っているのと変わりないと思うのですが・・・。

第3号被保険者と国民年金保険料の負担

サラリーマン(会社員)の妻、公務員(教員も)の妻は、
国民年金の第3号被保険者と言われ、保険料は払わないしくみです。

夫の給料から引かれているのでは?

夫の給与明細を見てください。
14%の半分程度(平成18年)の保険料が引かれていると思います。
これにはあなたの分の控除はありません。
独身の男性、女性、
既婚の男性、女性、
みんな同じ保険料率です。

20万円の人は、20万円の14%の半分(会社と折半)、
40万円の人は、40万円の14%の半分、
60万円の人は、60万円の14%の半分、
国民年金第3号被保険者の被扶養者がいるかどうかは関係ありません。

第3号被保険者の保険料を誰が負担しているのか

第3号被保険者の保険料は厚生年金に加入している人全員で負担しています。
言い換えれば、国民年金の第2号被保険者です。
22歳の新入社員も、30歳の主任も、
40歳の係長も、社長も、
独身女性、独身男性、
既婚男性、既婚女性、
みんなです。

一箇所にあつめられた厚生年金の保険料の中から、
第3号被保険者の数に応じて、
国民年金の年金支給財源として回しています。
ですので、夫が払っているというのは間違いです。

自営業の妻は?

同じ収入でも、会社員の妻は第3号被保険者として、
国民年金の保険料を払わなくてもいいのに対し、
自営業の妻は、第1号被保険者ですので、
自分の分も保険料を負担しなければなりません。

家事手伝いの人も

家事手伝いの人も第1号被保険者です。
収入がなくて払えない場合は、
免除申請して、将来少ない年金額を受け取ります。
なお、世帯主の収入が一定以上ですと本人の免除が認められません。

ずっと第3号被保険者だったら

20歳から60歳まで国民年金の第3号被保険者になれます。
その場合、1度も保険料を払わずに国民年金の老齢基礎年金が満額受け取れます。

このしくみはなくなる可能性もあります。

平成18年現在では、具体的な改正案は出ていませんが、
この第3号被保険者の問題は、改正の可能性を秘めています。
ただ、国民年金の第3号被保険者は1,100万人超おりますので、
政治的に、急に無くすということはありえないと思います。
なお、パートを厚生年金に入れる方向の動きは、
実質的に第3号被保険者を減らそうというものかもしれません。


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