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加給年金で、たくさん年金をもらえる夫は、年下妻の夫?年上妻の夫?
夫に支給される加給年金において、総額ベースでより多くもらえるのは年下妻の場合の方です。
厚生年金加入20年以上で支給される加給年金は、
妻が65歳未満までの家族手当です。
夫の年金に加算されていた加給年金は、
65歳になると、減額された上に振替加算と言う名前で妻の年金となります。
ということは、妻が若ければ若いほど、加給年金の支給期間は長くなるわけで、
例えば夫の1階部分の年金が出るのが63歳でだった場合、
妻が10歳年下ならば、妻が65歳になるまで12年間は加給年金が出ます。
加給年金は年金額が約22万円ですから、
264万円は多く年金を受け取れるわけです。
加給年金受給開始年齢が夫63歳のときで、妻64歳なら、
年上の妻でも加給年金が支給されます。
しかし、たった1年で振替加算と変わります。
夫の年金の1階部分が出る年齢は、少しずつ遅れており、
昭和24年4月1日以降は、すべて65歳以降となります。
つまり、年下の妻でない夫は、妻が対象の加給年金をもらえなくなるのです。
これを知っても、何か対策が打てるわけではありません。
ただ、なぜあの人は自分よりも多く年金をもらっているのだろう?という
疑問に対して、このことを知っていれば答えが導き出せるかもしれません。
振替加算は加給年金が形を変えたものですが、
夫の1階部分の年金が出るときに、
もしも妻が65歳未満なら加給年金を支給されたという場合は、
いきなり妻に振替加算が支給されます。
夫からすると、「1回も加給年金をもらっていないのに・・・」となりますね。
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