夫が亡くなるのが、妻の30歳誕生日の「前日以降」か「前々日以前」かで異なる遺族厚生年金

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夫が亡くなるのが、妻の30歳誕生日の「前日以降」か「前々日以前」かで異なる遺族厚生年金

子供のいない夫婦で夫が不慮の事故。
ある妻は、(妻の)誕生日の前々日。
ある妻は、(妻の)誕生日の前日。
遺族厚生年金はどうなる?

1日違いでも有期年金になる遺族厚生年金

2007年(平成19年)4月から、30歳未満の子のない妻に対する遺族年金は、
5年の有期年金と変わりました。

30歳が運命の分かれ目

夫が亡くなるとき、妻の年齢が、30歳になる誕生日の前々日までの方は、
遺族厚生年金の受給は最大5年間となります。

なぜ誕生日の前日ではないかというと、
法律の世界では誕生日の前日に1歳年をとることになっているからです。

30歳の前日以降なら、失権しない限り遺族年金をもらえます

対して30歳前日以降で夫が亡くなった妻は、再婚や死亡をしない限り、
遺族年金をもらい続けることができます。

共に、遺族年金の額は、夫の厚生年金部分の4分の3。
夫の厚生年金加入期間が25年未満なら、25年あるものとして計算してくれます。

2007年から出てきた決まりですが、
30歳未満妻なら再婚できるから5年でいいでしょ、
と決め付けられているような気がします。

もっとも妻が亡くなった場合の夫の場合、
夫は55歳以上でなければ遺族厚生年金の受給権すらないので、
比較すれば、それでもまだ守られている気もしないでもありませんが。


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