厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金を知る|年金、ここが損得の分れ目 > sst0703
子供のいない夫婦で夫が不慮の事故。
ある妻は、(妻の)誕生日の前々日。
ある妻は、(妻の)誕生日の前日。
遺族厚生年金はどうなる?
2007年(平成19年)4月から、30歳未満の子のない妻に対する遺族年金は、
5年の有期年金と変わりました。
夫が亡くなるとき、妻の年齢が、30歳になる誕生日の前々日までの方は、
遺族厚生年金の受給は最大5年間となります。
なぜ誕生日の前日ではないかというと、
法律の世界では誕生日の前日に1歳年をとることになっているからです。
対して30歳前日以降で夫が亡くなった妻は、再婚や死亡をしない限り、
遺族年金をもらい続けることができます。
共に、遺族年金の額は、夫の厚生年金部分の4分の3。
夫の厚生年金加入期間が25年未満なら、25年あるものとして計算してくれます。
2007年から出てきた決まりですが、
30歳未満妻なら再婚できるから5年でいいでしょ、
と決め付けられているような気がします。
もっとも妻が亡くなった場合の夫の場合、
夫は55歳以上でなければ遺族厚生年金の受給権すらないので、
比較すれば、それでもまだ守られている気もしないでもありませんが。
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