厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金を知る|年金、ここが損得の分れ目 > sst0705

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「退職時改定」されるので、1ヶ月休むほうがお得です。
※以降、休む=厚生年金の適用にならない形で働くことも含めることとします。
年金額が改定されるタイミングは、60歳・65歳・70歳の3回です。
その他は、退職した時に計算されますが、退職後原則1ヶ月以内に再就職すると、
年金の世界では継続して厚生年金の被保険者となりますので、
年金額は改定されずにそのままの金額が続くことになります。
1ヶ月を超えて休む、または厚生年金の無い働き方をすれば、
退職時改定によって、それまでの保険料を年金に反映させることができるのです。
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