厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金を知る|年金、ここが損得の分れ目 > sst0706
標準報酬月額が1等級違う状態が40年続くと、
将来もらう年金にどれだけ影響しますか?
わずか1円の差でも、それが標準報酬月額の等級の分かれ目となれば、
厚生年金40年で7万円の年金差となります。
厚生年金の保険料は、給与でそのまま保険料を計算するのではなく、
給与の額によって標準報酬月額が決められ、そして保険料を計算します。
高い標準報酬月額なら、将来もらう年金は高くなり、
低い標準報酬月額なら、将来もらう年金は低くなります。
残業をするなどして、できるだけ標準報酬月額を上げることが
年金のアップにつながるわけです。
たとえば標準報酬月額等級17級と18級では、
給与と標準報酬月額の関係は次のようになっています。
つまり、
給与が289,999円以内ならば、標準報酬月額が17等級
給与が290,000円以上ならば、標準報酬月額が18等級
となるわけです。
年間の厚生年金保険料を決めるのは、4月5月6月の給与です。
これは、定時決定といわれます。
よって、残業等でがんばってワンランクアップの標準報酬月額にするよう
頑張るのは、実際は3月から給与計算対象期間の3ヶ月になります。
標準報酬月額等級17級と、18級で実際に厚生年金額を計算してみます。
条件は、同じ等級で40年間厚生年金加入です。
それぞれ同じ等級でボーナスは考慮に入れず、
計算の条率は1000分の7.125のみを使用。
比較するだけなので、極めて単純な計算です。
⒘等級|280,000円
280,000円×7.125/1000×40年(480月)=957,600円
18等級|300,000円
300,000円×7.125/1000×40年(480月)=1,026,000円
その差、68,400円
たった1円の差でも、40年で約7万円の年金差となることが分かりました。
20年年金をもらえば140万円。
もちろん、標準報酬月額が高ければ、保険料もアップします。
そのため、若くて年金をもらうまでに何十年もある人よりも、
もうすぐ年金をもらえるような人こそ有効な手段かと思います。
と言いますのも、若い人は事故や病気で亡くなる可能性もありますし、
年金受給資格を得られぬまま一生を終える可能性もありますので。
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