1ヶ月の厚生年金加入歴の差で、50万円も年金に差がつくことも!→中高齢の特例の、定額年金アップ+加給年金。

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1ヶ月の厚生年金加入歴の差で、50万円も年金に差がつくことも!(中高齢の特例)

40歳から厚生年金加入期間が15年になり、
中高齢の特例によって年金額が増えると聞きました。
3歳年下の妻もいますが、年金額はどうなりますか?

中高齢の特例で定額部分の年金は20年のみなし

定額部分の年金が15年→20年とみなされて10万円の年金増(※)。
加給年金も20年とみなされるので、妻対象の加給年金が40万円支給です。
(※この期間以外に国民年金等が一切ない場合の話)

中高齢の特例によって最もメリットを享受する人は?

昔の制度のなごりである中高齢の特例。
男性40歳以降、女性は35歳以降に厚生年金15年以上加入すれば、
年金の受給資格を得ることができ、定額部分は20年加入と、
そして加給年金も要件である20年とみなされる、ありがたい制度です。

すでに厚生年金が20年以上ある人にとってはこの制度の意味は少ないですが、
ギリギリで受給資格を得る人にとっては、最大で50万円近くトクをすることになります。

妻の中高齢の特例は逆に注意です

夫婦で加給年金をもらえる場合、妻が中高齢の特例に該当すると、
加給年金も、振替加算ももらえなくなります。

今でも中高齢の特例に該当する方

中高齢の特例は、昭和26年4月1日までに生まれた方までの制度です。
それ以降に生まれた方は、この制度は関係なくなります。

生年月日 中高齢加入年数
昭和22年 4月 1日以前生15年
昭和22年 4月 2日~昭和23年 4月 1日 16年
昭和年 4月 2日~昭和24年 4月 1日17年
昭和24年 4月 2日~昭和25年 4月 1日18年
昭和25年 4月 2日~昭和26年 4月 1日19年


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