厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金を知る|年金、ここが損得の分れ目 > sst0708
40歳から厚生年金加入期間が15年になり、
中高齢の特例によって年金額が増えると聞きました。
3歳年下の妻もいますが、年金額はどうなりますか?
定額部分の年金が15年→20年とみなされて10万円の年金増(※)。
加給年金も20年とみなされるので、妻対象の加給年金が40万円支給です。
(※この期間以外に国民年金等が一切ない場合の話)
昔の制度のなごりである中高齢の特例。
男性40歳以降、女性は35歳以降に厚生年金15年以上加入すれば、
年金の受給資格を得ることができ、定額部分は20年加入と、
そして加給年金も要件である20年とみなされる、ありがたい制度です。
すでに厚生年金が20年以上ある人にとってはこの制度の意味は少ないですが、
ギリギリで受給資格を得る人にとっては、最大で50万円近くトクをすることになります。
夫婦で加給年金をもらえる場合、妻が中高齢の特例に該当すると、
加給年金も、振替加算ももらえなくなります。
中高齢の特例は、昭和26年4月1日までに生まれた方までの制度です。
それ以降に生まれた方は、この制度は関係なくなります。
生年月日 | 中高齢加入年数 |
昭和22年 4月 1日以前生 | 15年 |
昭和22年 4月 2日~昭和23年 4月 1日 | 16年 |
昭和年 4月 2日~昭和24年 4月 1日 | 17年 |
昭和24年 4月 2日~昭和25年 4月 1日 | 18年 |
昭和25年 4月 2日~昭和26年 4月 1日 | 19年 |
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