65歳少し前の退職で、失業保険の基本手当と年金共にカットなし!→65歳前後でちがう、厚生年金支給停止基準。

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65歳少し前の退職で、失業保険の基本手当と年金をカットなしでもらう!

65歳少し前の退職で、失業保険の基本手当と年金をカットなしでもらう方法とは?

失業保険と特別支給の老齢厚生年金の支給停止

65歳前に雇用保険の失業給付をもらうと、その期間は厚生年金が支給停止になります。
しかし、65歳以降は両方カット無しでもらえますので、
65歳少し前に退職して、65歳以降で基本手当てを受給するようにすると、
年金も基本手当ても両方を満額もらえることができるのです。

65歳前の退職なら、基本手当がもらえる

雇用保険の失業給付(基本手当)は、
定年退職者の場合、給付日数は次のようになります。
雇用保険加入期間が、
10年未満なら:90日
10年以上20年未満なら:120日
20年以上なら:150日

1日あたりの基本手当ての金額は、退職前6ヶ月の給与をもとに算定。
60歳以上65歳未満の人は、平均した賃金日額の45%~80%となり、
賃金日額の低い人ほど割合が高くなります。
しかし上限額はおよそ6,800円と決められています。

例えば賃金日額1万円なら、基本手当ての日額はおよそ5,000円。
1ヶ月で15万円程度です。

この基本手当。
65歳以降の退職ならばもらうことができません。
かわりに高年齢求職者給付金として一時金が支給されますが、
基本手当日額の30日分~50日分となっています。

ですので、基本手当を狙うなら、65歳前の退職なのです。

手続など詳しくはハローワークへ

基本手当の支給日数も、たとえば倒産や解雇の場合は最大240日になるなど、
人によって条件が異なります。
手続や事前の計算など細かいことは、ハローワークまで。


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