厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金を知る|年金、ここが損得の分れ目 > sst0711
年収750万円なら年俸制が得というのはなぜ?
厚生年金の保険料額を決める標準報酬月額、標準賞与額の上限は、
それぞれ62万円、150万円(1ヶ月あたり)です。
そして、その額を超える賃金をもらう人は、
その超えた分については厚生年金保険料を支払わなくてもよくなります。
年収750万円というのは月給に直すと標準報酬月額62万円に相当しますから、
ボーナスと併用するよりも、年俸制にして毎月の賃金に反映させた方が
払う保険料の金額は少なくなるわけです。
この方法ならば、年収750万円を超えた分の賃金には厚生年金保険料は掛かりませんので、
会社にとっても被保険者にとっても保険料負担が軽減されます。
支払う保険料が節約できる分、将来の年金が少なくなると言うこともいえますが、
厚生年金は1階部分(国民年金・定額部分)と2階部分があり、
報酬の多寡によって年金額が多くなるのは2階部分だけです。
1階部分が定額制ということで、もともと厚生年金は低い賃金の人に有利なしくみとなっており、
効率の良さで言えば収入の多い人に有利にできてはいません。
よって、高い報酬の人が余分に保険料を払うメリットはそれほどでも・・・
と言うこともできるわけです。
もっとも標準報酬月額62万円という人は、十分な年金をもらえますので、
どちらでもいいといえばどちらでもいいのですが。
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