厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をわける|離婚時の年金分割Q&A > wr0601
私は50歳(妻)、夫65歳です。
平成19年4月に離婚することになっています。
すでに話し合いは済んでおり、
離婚した時の年金分割割合は50%とする予定です。
離婚が成立して年金分割したら、
すぐに分割した年金をもらえますか?
夫はすでに老齢厚生年金+老齢基礎年金を受給しています。
離婚して年金分割をしても、自分自身の支給開始年齢になるまで年金は支給されません。
夫は60歳から年金をもらい始め、
66歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。
これは、生年月日で決まっているものです。
夫が分割した残りの50%は?
自分自身の年金がもらえるようになったら、
自身(妻自身)の年金に加算されます。
年金分割は、あくまで保険料納付記録を調整したにすぎず、
受給開始年齢までは変更しません。
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