厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をわける|離婚時の年金分割Q&A > wr0602
平成20年4月(2008年4月)以降の離婚では、
年金の強制分割として、自動的に夫の年金の半分が分割されると聞きました。
私(妻)は婚姻期間が30年。
その間夫は会社員として働いていましたので、
夫の厚生年金の半分、15年分がもらえる計算になる?
仮に平成20年4月に離婚したとすると、
年金の自動分割は、1か月分だけが対象になります。
平成20年3月までの期間は、自動分割の対象外です。
その期間は、協議して夫の合意があれば半分をもらうことができますが、
そうでなければ裁判所が間に入って分割割合を決めることになります。
分割割合を4(妻):6(夫)
でもいいから離婚したいというようなときは、
それはそれでいいのです。
なお、平成20年4月以降は自動的に50%なので協議の余地はありません。
ここの間違いは、とても多いのです。
平成20年まで待てば半分もらえる・・・と。
しかも、いつの期間の半分か、
年金のどの部分の半分なのか、
共働きの期間は・・・
正確に答えられますか?
離婚するなら、完全な理解が必要です。
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