厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をわける|離婚時の年金分割Q&A > wr0602

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仮に平成20年4月に離婚したとすると、
年金の自動分割は、1か月分だけが対象になります。
平成20年3月までの期間は、自動分割の対象外です。
その期間は、協議して夫の合意があれば半分をもらうことができますが、
そうでなければ裁判所が間に入って分割割合を決めることになります。
分割割合を4(妻):6(夫)
でもいいから離婚したいというようなときは、
それはそれでいいのです。
なお、平成20年4月以降は自動的に50%なので協議の余地はありません。
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