厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をわける|離婚時の年金分割Q&A > wr0603

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離婚時の厚生年金の分割制度は、
対象期間の標準報酬総額(ほぼ収入と同意味)が
多い方から少ない方に対して、
当該額の一部を分割する制度です。
よって、妻の方が収入が多ければ、
夫に対して年金を分ける形になります。
平成20年4月以降の婚姻期間については強制です。
自動的に足して2で割るような形になります。
しかし、平成20年3月までの期間については協議+合意で、
年金分割割合を決定しますから、
必ずしも年金を分けなくてもいいわけです。
夫次第ですが、もめたときは裁判所で分割割合を決めます。
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