厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をわける|離婚時の年金分割Q&A > wr0604
私は67歳(夫)。
現在、老齢厚生年金を受給中です。
年金分割をするとしたときは、
年金額はいつ改定されますか?
離婚時の年金分割では、分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定されます。
原則として、分割後の保険料納付記録を老齢厚生年金の額の計算の基礎に、
5月から年金額が改定されます。
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