厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をわける|離婚時の年金分割Q&A > wr1001
私(妻)は現在70歳で、老齢基礎年金には「振替加算」が加算されています。
厚生年金の期間は19年あり、その分の老齢厚生年金も受給しています。
そこで一つ質問です。
もし私が夫と離婚して年金分割が行われた場合、加算されていた「振替加算」はどうなってしまうのでしょうか?
「厚生年金の加入期間が20年以上で振替加算は支給停止」ということは一応知っているのですが・・・。
私自身で得た厚生年金の被保険者期間でなくとも「20年」の対象となってしまうのでしょうか?
振替加算は、老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上である場合には支給されません。
「離婚時みなし被保険者期間」(標準報酬の離婚分割を受けて厚生年金の被保険者期間であったとみなされた期間)
についても、その20年の計算の対象に含まれます。
よって、あなたの振替加算は支給停止されることになり、加算されていた振替加算額が削減されることになります。
振替加算が支給停止になる「20年」に近い厚生年金の被保険者期間を持つ妻が、
わずかの年金分割しか受けられない場合には、増加する老齢厚生年金の金額よりも、
減額された振替加算額の方が多くなってしまうという矛盾も起こり得ます。
・妻自身の厚生年金の被保険者期間19年11ヶ月まで・・・他の要件を満たせば振替加算が加算される。
・妻自身の厚生年金の被保険者期間20年以上・・・振替加算は支給停止。
たった1か月分の分割のために振替加算額が減額になるということも、制度的には有り得るのです。
「加給年金(原則20年)」「受給資格期間(原則25年)」の要件には、分割を受ける前の被保険者期間で判断します。
振替加算のように「みなし期間を含んで~」ということにはなりませんので混同せぬようご注意ください。
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