厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|国民年金への加入Q&A > 国民年金への加入hkk1001
会社員の夫を持つ専業主婦は、その間、国民年金の保険料を支払っていなくてもカラ期間(昭和61年3月まで)、
あるいは第3号被保険者(昭和61年4月から)になれると聞きました。
しかし、私の夫の場合、年金の受給資格が足りないということで、昭和63年に厚生年金の脱退手当金を受給しました。
その場合、私(妻)の年金加入記録に何か影響は出てくるのでしょうか?
カラ期間(合算対象期間)や第3号被保険者が帳消になってしまうとか・・・
夫が脱退手当金を受給していても、その対象期間における妻(専業主婦)の年金加入記録に影響はありません。
昭和61年3月以前、厚生年金に加入している夫がいる専業主婦は国民年金に任意加入であり、
国民年金の保険料を納めていなかった人は、当然として年金計算の基礎には含まれないものの
カラ期間として年金受給資格を見る際の計算の基礎に含まれます。
脱退手当金は昭和61年3月をもって原則廃止された制度ですが、
一定の要件を満たした人についてはその後も受給することが可能であるために、
昭和61年4月以降に夫が脱退手当金を受給した場合、妻の第3号被保険者期間はどうなる?と心配されるところです。
しかし、昭和61年3月以前についても昭和61年4月以降についても、
この場合、妻の年金加入記録については原則通り変更されることはありません。
以上は、夫が厚生年金に加入し、きちんと厚生年金保険料も支払われていた場合の話でしたが、
そうではない場合の例外もありますので、参考までに国民年金法附則第7条の2を抜粋しておきます。
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によって消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は、 当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る第2号被保険者としての被保険者期間は、 第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第3号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎 となった月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
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