厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料を払う|国民年金保険料の免除Q&A > hkm1001

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私は現在66歳で、65歳から老齢基礎年金を受給しています。
60歳前の数年間、自営でやっている事業の方が厳しく、免除申請をしたら免除を認められました。
今までもほとんどが国民年金の加入であったために、今になって年金額の少なさを痛感していますが、
事業が好調な今のうちに、その免除期間の分の追納をして、少しでも年金額を増やせればと思っています。
すでに老齢基礎年金を受給している私でも追納は可能ですか?
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国民年金の免除制度を利用した場合、免除期間の分、将来の年金が少なくなるわけですが、
10年を経過するまでに保険料を後払いすることによって、年金額の計算において通常の納付と同じ扱いにすることができます。この仕組みを『追納』と言い、保険料に一定の利息を付けた割高の金額を支払うことになります。
※関連:10年前も可!国民年金保険料の追納とは?
しかし、65歳になり老齢基礎年金の受給権者となると、その後は追納ができなくなります。(繰上げも同)
国民年金の強制加入は60歳までですので、60歳になってすぐに追納しようとする場合には、最大で約10年分、
65歳になる手前で追納しようとする場合には、最大60歳前5年分の追納が可能です。
遠い期間になるほど、払わなければならない追加の利息が高くなってしまいますので、60歳手前に免除期間があるような人は、
なるべく期間を置かずに追納することで、支払う保険料を少なくすることができます。
とはいえ、例えば60歳手前の数年しか免除期間が無いというような場合には、
自分自身が健康で65歳を迎えられるという確信を得てから追納するというのも一つの手です。
どちらが良いとは、一概には言えません。
【第94条の1】
『被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、
第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定により
その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
ただし、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。』
→ 「被保険者であった者」であっても追納できますが、「老齢基礎年金の受給権者」は除かれています。
→ その他国民年金保険料の全額免除や一部免除について、過去10年までの追納ができる旨記されています。
【第94条の3】
『第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。』
→ 追納する時は割増になると記されています。
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