厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|厚生年金の保険料Q&A > hkouh1001
私は現在59歳。間もなく60歳定年です。
定年後は嘱託社員として再雇用されますが、
勤務条件の変更と併せて60万円あった月給は20万円になります。
・誕生日=11月3日
・定年退職日=11月20日(給与締め日にあたる)
・再雇用=11月21日
この場合、従前の高い給与をもとにした厚生年金保険料は、いつから低下するのでしょうか?
それとも、しばらくは高いまま??
※平成22年9月1日より、60歳~64歳の年金受給権を有する者の退職後継続再雇用ならば、
退職事由が「定年以外の事由」でも標準報酬月額が給与の下落に即対応するよう改められました。
会社を退職をして1日の空白もなく同じ会社に再雇用される場合、
事実上会社と従業員の使用関係が継続していることから、
通常、厚生年金(健康保険も)被保険者資格は継続します。
その場合、給与の大幅なダウンがあったとしても、
標準報酬月額が改定されるのは「被保険者報酬月額変更届」(随時改定)によるところとなり、
その改定は、給与が下がって4ヶ月目からということになってしまいます。
(給与ダウン後3ヶ月の平均をもとに改定)
ところが、これを定年退職-再雇用にまであてはめてしまうと、
高年齢者の雇用の継続という観点からは不都合が生じてしまうことから、
定年退職時の再雇用に限り、事実上の継続雇用でも使用関係が中断したものとみなされるのです。
(平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号)
そして、手続き的には就業規則の写し等と併せて被保険者資格の喪失届と取得届を同時に提出し、
同日(定年退職日の翌日)に被保険者資格の喪失・取得を行うことから、
これを社会保険の『同日得喪(どうじつとくそう)』と呼んでいます。
同日得喪できる人は次の2点を満たす人です。
同日得喪を行うと、資格取得月から新しい標準報酬月額による厚生年金保険料となります。
上記の例で言えば、定年退職日が11月20日で資格喪失日は11月21日。
資格取得月が11月ですので、11月分の給与から新しい保険料となります。
これがもし、月末である11月30日が定年退職日であった場合はどうなるのでしょうか?
資格取得日は退職日の翌日の12月1日となり、資格取得月は12月。
12月分の給与から新しい厚生年金保険料となります。
社会保険料(健保・厚年)は、資格喪失月の前月までの報酬に対して保険料が徴収されます。
月末退社の場合、例えば11月30日退社ならば、資格喪失日が12月1日となり、
資格喪失月(12月)の前月の11月分までの社会保険料(会社・本人負担分)が徴収されます。
一方、例のように退社日が月の途中である場合、例えば11月20日退社ならば資格喪失日が11月21日となり
資格喪失月(11月)の前月である10月分までの社会保険料が徴収されます。
そして、この場合は、11月1日~11月20日が資格喪失月でありながら資格取得日の前であるため、
この間に支給された賞与からは保険料は徴収されません。
(当然ながら、11月21日以降の資格取得後に支給した賞与からは、保険料が徴収されます。)
ここまでは、同日得喪が保険料の支払いに与える影響について触れてきましたが、
同日得喪は在職老齢年金の支給停止にかかる部分についても大きな影響を及ぼします。
また、退職日が月末なのか月の途中なのかということについても損得が生じてきます。
定年再雇用(同日得喪)の場合、退職日は月の途中の方が在職老齢年金で有利?
→給与大幅ダウンの予定ならば、支給停止の計算上有利です。
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