厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0801
私は今障害基礎年金をもらっていますが、
厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合、
遺族厚生年金も併給することができるのですか?
平成18年3月まで障害基礎年金と遺族厚生年金はどちらかの選択受給とされていましたが、
平成18年4月からは1階部分に障害基礎年金、
2階部分に遺族厚生年金という形での年金受給が可能となりました。(65歳以上)
ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金は、それまでどおり同時に受給することはできません。
障害基礎年金と遺族厚生年金を併給する時、
経過的寡婦加算が加算されている場合においては、
経過的寡婦加算は支給停止となります。
※経過的寡婦加算について…遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算がついていた人(妻)が自分の年金をもらう65歳以上になると、中高齢の寡婦加算の支給が終わり、 生年月日によって決められた割合を減額した「経過的寡婦加算」が加算されることになっています。
平成18年4月から、65歳以上の方の年金受給パターンは大きく変わりました。
ここでは、65歳以上で『配偶者が』亡くなったことによる「遺族厚生年金」の受給権を持ち、
さらに「障害基礎年金」「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の受給権がある場合の
年金受給パターンを見てみます。
1~3は平成18年3月以前から受給することができる組合せです。
4~6は平成18年4月から受給できることになった組合せです。
※平成19年4月からは、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける65歳以上の方については、 まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、 配偶者が死亡したことによる遺族厚生年金と自分自身の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されることとなりました。 (※平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を有し、 かつ、すでに65歳以上の人(昭和17年4月1日以前生まれ)は、この新しい仕組みの対象となりません。)
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