厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|寡婦年金Q&A > mk0602
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私は58歳寡婦(未亡人)です。
再婚して8年目だったのですが、
事故で59歳の夫を亡くしてしまいました。
夫には国民年金の第1号被保険者として36年の加入期間があります。
60歳から65歳まで寡婦年金が支給されるかもしれないと
知人から教えてもらいましたが、
私には寡婦年金は支給されますか?
寡婦年金は支給されません。
寡婦年金をもらうには、
婚姻関係が10年以上継続していなければいけないという決まりがあるからです。
婚姻期間8年では、支給要件を満たすことはできません。
夫は36年国民年金もの第1号被保険者期間があります。
そして、老齢基礎年金ももらっていません。
また、遺族基礎年金ももらえません。
よって、32万円の死亡一時金が支給されます。
死亡一時金には掛け捨て防止の意味合いもあるのでしょうが、
これだけの金額をもらっても、
どうしようもないというのが本当のところではないでしょうか。
国民年金の保障の範囲は、
厚生年金や共済年金に比べて格段に狭いです。
今回のケースでは、先々妻一人になってしまうわけですが、
国民年金しかない場合、40年満額でも80万円の年金しかありません。
いったいこの先どうやって生活すればいいのでしょう?
遺族厚生年金なら一瞬でも結婚していれば支給されるのに、
寡婦年金は10年以上の婚姻期間がないとダメ、
遺族基礎年金なら、18歳未満の子供がいないとダメ。
そして、寡婦年金も遺族基礎年金も、
もとより夫は対象外。
・・・受給できる条件が厳しいですね。
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