厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|寡婦年金Q&A > mk0604
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私は59歳主婦です。
夫婦で自営業を経営しています。
来年で60歳になりますが、
国民年金の保険料はきちんと払ってきましたので、
夫婦揃って満額の年金を受け取ることができます。
しかし、先日、夫が医者からガンを宣告され、
余命が長くないことを知りました。
そこで、せっかく収めた保険料だからということで、
夫婦で話し合った結果、
夫の年金を繰上げてもらうことに決めました。
そして、そのことを知人に話すと、
万が一の時の寡婦年金という遺族の年金で不利になるといわれました。
これは、どういうことなのでしょうか?
夫が老齢基礎年金を繰上げてもらうと、
万が一の時の寡婦年金は支給されなくなるのです。
まず、60歳から老齢基礎年金の繰上げをした場合、
老齢基礎年金の満額80万円が56万円(30%カット)になります。
対して、万が一の時の寡婦年金は、
80万円の3/4ですので60万円です。
寡婦年金が出るような事態になることはとても不幸なことですが、
その時は年間60万円が支給されます。
しかし、夫が老齢基礎年金をもらっていた場合は、
寡婦年金は一切支給されません。
仮に60歳と半年で夫が亡くなってしまう場合は、
年額56万円の半分の28万円だけ受け取って、
あとは何も支給されません。
死亡一時金でさえも35年以上で32万円になりますが、
それさえも出なくなります。
寡婦年金、死亡一時金は、
老齢基礎年金や、障害基礎年金などをもらえるときは、
もはや受給権を得ることはできません。
今回のケースでは、老齢基礎年金を繰上げて1ヶ月目で亡くなったとしても、
寡婦年金や死亡一時金の権利は発生しなくなります。
40年の保険料を払って、繰上げ1か月分4万円程度をもらって終了となります。
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