厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|寡婦年金Q&A > mk0801
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私(妻:59歳)の夫(64歳)は、
65歳から支給されるはずの老齢基礎年金を受給する前に亡くなりました。
私には60歳から5年間限定の寡婦年金が支給されるということですが、
私自身15年の厚生年金加入期間があり、
60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえることになっています。
この場合、寡婦年金も特別支給の老齢厚生年金も両方受給できるのですか?
国民年金の遺族給付の一つである寡婦年金は、
一定条件のもと60歳から64歳までの5年間の間だけ未亡人に支給される年金です。
夫が亡くなった時期が、妻が60歳未満のときであるならば、
寡婦年金がもらえるのは妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、
妻が65歳に達する月までになります。
夫が亡くなった時期が、妻が60歳以上のときならば、
寡婦年金がもらえるのは夫が死亡した日の属する月の翌月から、
妻が65歳に達する月までになります。
一方、特別支給の老齢厚生年金は、60歳に達した日の属する月の翌月から、
65歳に達する月までになりますので、できれば両方受給したいところです。
しかし、寡婦年金と特別支給の老齢厚生年金は、
いずれかの選択(一方を支給停止)ということになっています。
よって社会保険事務所や市区町村の国民年金課等で年金額を調べて
有利な方を受給するという形になります。
※寡婦年金は非課税なので、その点にも考慮
平成18年4月から、
「障害基礎年金」+「老齢厚生年金」
「障害基礎年金」+「遺族厚生年金」
という組合せの年金受給スタイルが可能となり、
受給できる年金のバリエーションが増えました。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の組合せでは、
障害基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の組合せでは、
等々・・・
※平成19年4月からは、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける65歳以上の方については、 まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、 配偶者が死亡したことによる遺族厚生年金と自分自身の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されることとなりました。 (※平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を有し、 かつ、すでに65歳以上の人(昭和17年4月1日以前生まれ)は、この新しい仕組みの対象となりません。)
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