厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|加給年金の受給Q&A > mk0703(加算額・加給年金額対象者不該当届)
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加給年金額の対象になっていた配偶者が亡くなった時、必要な年金の届出は?
国民年金(厚生年金保険)加算額・加給年金額対象者不該当届を社会保険事務所に提出します。
加給年金支給の対象となっていた子供や配偶者について、
死亡以外にも次のような事項に該当する時には、
加算額・加給年金額対象者不該当届を提出しなければなりません。
ただし、子供が18歳到達年度末を迎えた時、
または障害状態にある子供が20歳を迎えた時については、届出は要しないとされています。
これは、年齢は時が経てば誰でも同じだけ年を取るということで、役所で把握できるためです。
しかし、そのような時にも万が一加給年金の支払が続いている時には、
間違いかもしれませんので、いずれにしろ社会保険事務所等で問い合わせる必要はあるでしょう。
もし、加給年金を余分に受けとっていたならば、後で返却しなければならなくなります。
住所地を管轄する社会保険事務所(最寄りの社会保険事務所、
社会保険事務局の事務所または年金相談センターでも可)
なし
提出者
受給権者(加給年金が加算されている人)
※生年月日欄においては、一桁数字の前に0を記入して「02月」というようにします。
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