厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|国民年金の老齢基礎年金の受給Q&A > mkokur0802
60歳会社員(男性)です。
現在、厚生年金の報酬比例部分と全部繰上げをした老齢基礎年金を受給しています。
近く会社を辞めて失業保険をもらうつもりですが、
「基本手当(失業保険)をもらうと厚生年金の支給が止まる」と聞きました・・・。
繰上げた老齢基礎年金(国民年金)も一緒に支給停止になってしまうのですか?
60歳代前半で会社を退職し、
基本手当をもらうときに支給調整されるのは
基本手当と厚生年金、および基本手当と退職共済年金です。
この事例では、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は、
求職の申込み(失業保険の手続きのこと)をした月の翌月から
基本手当の受給を終えた時(または基本手当を受けられる期間が経過した時)まで
いったん支給停止となり、基本手当の支給実日数に応じた計算をし直す事になります。(事後清算)
※事後清算・・・同じ基本手当の受給日数でもとびとびで基本手当をもらう人とまとまった期間で基本手当をもらう人とで、 支給停止となる月数が異なることになってしまうことがあることから、事後的に清算するしくみです。
このように厚生年金が支給停止となる場合でも、
繰上げた老齢基礎年金はそのまま支給されます。
また、再就職して在職老齢年金のしくみによる調整があるときにも、
全部繰上げ受給している老齢基礎年金(国民年金)は支給停止になりません。
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