厚生年金・国民年金増額対策室 > 消えた年金記録とは? > 第三者委員会への申込みと手続の流れ
第三者委員会への申し込みの大前提は、社会保険事務所等での年金記録の確認で、
いきなり第三者委員会へ申し込むことはできません。
対象は社会保険事務所等で年金記録を確認し、自分の年金記録に事実と違うと思われる空白部分があり、領収証等がないために年金記録が認められない人。
そしてそれに異議がある人が第三者委員会へ申し込むことができます。
年金記録の確認を、社会保険事務所の窓口で行います。
社会保険事務所の窓口ならば持参物は、年金手帳、年金証書、振り込み通知書、健康保険証等ですが、どなたかの代理での年金記録の確認でしたら委任状を持参します。
電話やインターネットでの確認については、ここでは省略します。
上記参照リンクから抜粋します。
「社会保険庁から年金記録の確認結果(回答)をお受け取りください。ただし、回答までには、関係書類の確認等に一定の時間が必要です。
詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。」
まず社会保険事務所で年金記録の確認をして年金記録に想定外の空白期間があったとします。そしてその場のやり取りで年金記録が認められなかったとすると、 コンピュータ上には記録がないということになりますので、マイクロフィルム等の照会調査を書面で依頼することになります。ここでの回答とは、そのことを指していると思います。
上記参照リンクから抜粋します。
「社会保険庁から「記録不存在」との回答があり、ご本人も振込通知書や領収書などの証拠をお持ちでない方で、
その回答にご異議のある場合には、第三者委員会に審査を申し込むことができます。申込みに当たっては、総務大臣の申込書(PDF・Word(こちらからダウンロードできます)
、社会保険事務所からの回答書、給与明細書・家計簿の写し等可能な限り保険料納付に関する状況が記載された資料(以下「関連資料」という。)のご提出をお願いします。」
この申し込みは社会保険事務所(どこでもOK)にて行います。
全国の社会保険事務所
上記参照リンクから抜粋します。
「社会保険事務所では、第三者委員会への申込みがあった場合には、皆さまから提出いただいた申込書、回答書及び関連資料のほか、社会保険事務所が保有する書類を、
最寄りの第三者委員会事務室に直ちに送付(転送)します。」
上記参照リンクから抜粋します。
「第三者委員会では、基本方針(PDF)(7月10日総務大臣決定)に基づき、ご本人の立場に立って、申込み内容を十分汲み取り、様々な関連資料を検討して、
公正に判断いたします。」
上記参照リンクから抜粋します。
「第三者委員会において年金記録の訂正が必要と判断された場合、その判断結果を踏まえ、総務大臣が社会保険庁長官に対し、あっせんします。」
2007年7月14日に報じられた第三者委員会の第1回目の結果15件中2件は社会保険庁が却下しており、 あっせんがすぐに年金記録の認定に結びつくかといえば、そうではないのです。
上記参照リンクから抜粋します。
「結論が出ましたら、結論内容の如何にかかわらず、速やかに、ご本人様に結果をご報告します。」
国民年金の特例納付の年金記録消失で苦労された中村さん夫婦には、結果報告を電話で受けたようです。
上記参照リンクから抜粋します。
「社会保険庁長官は、あっせんを尊重して年金記録の訂正を行います。その結果、ご本人の年金額に反映されます。」
年金受給中の場合には、支給漏れがある場合通常支給の分の年金額増額に加え、遡り一時金がもらえることになります。 無年金の人で、支給漏れが認められて受給資格期間を満たす場合、一時金の受給には2~3ヶ月かかります。
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