厚生年金・国民年金増額対策室 > メール年金相談事例 > 年金相談事例 200702
ご相談
小生現在59歳です。
来月で60歳になりますが、
厚生年金の繰り下げを希望しています。
60歳から年金の請求をしたら繰り下げに影響しませんか?
もらい忘れ年金とずれるかもしれませんが、
よかったら教えてください。
お答えします。
結論は、60歳代前半の年金を受給しても、なんら問題ありません。
そして、65歳になったら普通にもらうのか繰り下げるのかを選択する機会がありますので、
そこで繰り下げを選択してください。
なお参考までに、65歳までの年金は「特別支給の老齢厚生年金」と言い、
繰り上げたり繰り下げたりできない、単純にもらうだけの年金です。
以上簡単ですが回答とさせていただきます。
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