厚生年金・国民年金増額対策室 > メール年金相談事例 > 年金相談事例 200703

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ご質問させてください
もし可能でしたらお答え願います。![]()
お答えします。
手続は、それぞれ行う必要があります。
「国民年金+厚生年金」は、社会保険事務所
「厚生年金基金」は、お客さまの入っていた基金または企業年金連合会
「国民年金基金」は、都道府県の基金か、職業別の基金への請求となります。
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