退職後、遺族年金もらっていても、子供の扶養に入れますか?また、継続か国保か?

厚生年金・国民年金増額対策室メール年金相談事例 > 年金相談事例 200705

厚生年金・国民年金増額対策室

遺族年金をもらっている場合の扶養

こんにちは
さっそくですがお尋ねいたします。
私55歳、厚生年金35年ですこの3月退職する事になりました。
夫は亡くなり遺族年金貰っています、1年間所得は約250万です。
この機会に子供の社会保険の加入できますか。
それとも継続にした方が良いのでしょうか、
少しでも税金支払い少なくと思いどうしたらいいのか分りません
宜しくお願い致します。

扶養に入る収入要件に遺族年金は入るのか

お問い合わせありがとうございました。
ご質問にお答えいたします。

ご説明の前に、

>この機会に子供の社会保険の加入できますか
=お子様の健康保険の扶養に入る

>継続
=健康保険の任意継続被保険者か国民健康保険か
として答えさせていただきます。

■「扶養に入れるか」について

1:59歳まで、健康保険の扶養の条件は収入130万円未満です。
2:1の収入には、所得税で非課税となる遺族年金も含まれます。
3:1の収入は、向こう1年間の収入見込み額を表します。
4:退職後、失業保険をもらえる月は、扶養に入れません

以上を参考にご判断してください。
「扶養に入れるか」についてのお問い合わせは社会保険事務所です。
最寄の社会保険事務所へお問い合わせください。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm

健康保険の任意継続被保険者か国民健康保険か

扶養には入れれば一番よいのですが、
そうではない時には健康保険の任意継続被保険者か国民健康保険かに入ります。

介護保険料を抜いて考えますと、退職前の標準報酬月額(ほぼ月給)に
8.2%をしたものが丸々任意継続の保険料となります。

最高額は22,960円/月です。
(標準報酬月額28万円)

国民健康保険の保険料は市区町村ごとに計算の仕方の違いが大きいため、
市区町村役場へお電話でお問い合わせください。

一般的には退職前の所得の関係から、
退職後1年間は任意継続が有利なことが多いです。

また、任意継続は2年間辞められませんが、
任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップすると、
納付期限の関係で任意継続の資格を喪失します。

以上ご回答とさせていただきます。


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