厚生年金・国民年金増額対策室 > メール年金相談事例 > 年金相談事例 200707
夫(現在47歳、ペルー国籍、滞在15年)で、かつて5年間だけ、
社会保険に加入したことがあります。
この、加入した分はどうなるのでしょうか?
現在、国民健康保険以外のものは加入しておりません。
(派遣会社は外国人には加入させてくれません)
また、いまから国民年金に加入した場合、
日本にきてからの未加入分(10年)は免除期間で
申請をして、今から60歳まで(13年)と社会保険加入期間(5年)で
28年になり65歳から支給をうけれますか?
もし、よろしかったら、お返事下さい。
宜しくお願いいたします。
こんにちは
ご相談ありがとうございます
お答えいたします。
>日本にきてからの未加入分(10年)は免除期間で申請をして・・・
まず、遡っての免除はできません。
申し出をした月(前月分)からの免除となります。
これからの免除について、窓口は市町村となっており、
所得要件等の問題もございますので窓口でお尋ねください。
日本に帰化(永住許可含む)を受けた外国人は、20歳以上60歳未満の次の期間、
合算対象期間(カラ期間)になります。
(( ただし昭和36年4月以降で海外に居住していた期間 ))
ご主人は32歳から日本滞在ということですので、
永住許可を受けていれば12年間は合算対象期間となると思われます。
よって、年金を受給するための資格は25-12=13年となります。
※合算対象期間は受給資格期間となりますが年金額には反映されません。
5年はすでに年金期間があるということならば、
年金がもらえるかどうかだけをみれば、あと8年ということになります。
もし、現在未納分2年分を支払うことができればあと6年。
これから免除が認められるかどうかは別としても60歳まで13年ありますし、
60歳から65歳までの任意加入という道もあります。
さらに65歳で年金受給資格(25年)がないというときも、
ご主人の年齢なら70歳まで任意加入できます。
何とか8年分を65歳までに納める(または免除)ことができれば、
年金自体は65歳から受け取れます。
ただ、合算対象期間は年金額に反映されず、
全額免除期間は、年金額が3分の1、
半額免除期間は、年金額が3分の2
となります。
国民年金のほうは、満額でも80万円ですから、
できるだけ保険料を納める形で年金期間を作っていって
頂けたらと思います。
>かつて5年間だけ、社会保険に加入したことがあります。
この、加入した分はどうなるのでしょうか?
この5年分は厚生年金期間です。
これから加算する国民年金(免除含む)の期間と、合算されます。
年金額をみるには
『厚生年金期間+国民年金期間』
以上ご回答とさせていただきます。
ご返信
ご返事頂き有り難うございます。
未納分の遡り2年間支払って、今から60歳まで13年間、
あと、任意加入で60歳から65歳までで5年間でと、
過去の5年分、これで25年間になりますね。
外国人でも、きちんと支払えば、
受給資格があることがわかれば、
社会保険事務所に相談してみます。
外国人の年金(関連情報)
外国の方の年金は、社会保障協定で自国の年金と通算して年金期間を
カウントできる場合と、そうでない場合があります。
平成19月年現在、協定を結んでいる国と協議中の国は次の通りです。
この協定により、過重な保険料負担防止(二重加入の問題)と、
掛け捨ての問題が解消されます。
今回のご相談とは関係ありませんが、一応載せておきました。
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