60歳以上の勤務について、年金受給は?支障は?→ 特別支給の老齢厚生年金は支障なし、年金カットあり。

厚生年金・国民年金増額対策室メール年金相談事例 > 年金相談事例 200708

厚生年金・国民年金増額対策室

65歳までの特別支給の老齢厚生年金と勤務

現在年齢61歳の現役サラリーマンです。
年金を65歳過ぎてから受給しようと思っていますが、
それまで通常の給料で勤務の予定です。

その場合、60歳からの年金受給はないか?
また、65歳まで通常勤務で、
その後の年金受給に支障きたさないか教えていただきたい。

特別支給の老齢厚生年金はもらって当然の年金

メールありがとうございます
お答えいたします

>その場合、60歳からの年金受給はないか?

60歳からは厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給されます。
この、特別支給の老齢厚生年金というものは、
もらっても何も損はありません。
(繰り下げもできませんので、もらわぬ意味もありません)
裁定請求をしていないのであれば、
すぐに裁定請求した方がよいです。

なお、特別支給の老齢厚生年金は、過去1年以上厚生年金に加入していて、
年金の受給資格(通常は年金期間25年)を持っている人だけがもらうことができます。

>また、65歳まで通常勤務で、
その後の年金受給に支障きたさないか教えていただきたい

むしろ65歳からの年金額が増えますので、
厚生年金で働けることはとてもよいことです。

参考:65歳までの年金カットは、
年金+月収(年収÷12)>28万円なら、
28万円を越えた部分の半分がカットされます。

カットの金額が、年金額を超えたときは、
その収入で働いている期間は年金が支給されません。

以上です。
ご参考になりましたでしょうか?


ご返信

大変参考になりました。
早速裁定請求の段取りをとりたいと思います。
ありがとうございました。


よくあるご質問の一つです

60歳から65歳までの年金は、
65歳からの年金とは切り離して考えなければ、理解が難しいのです。

「年金を早くもらえば年金額が少なくなり、
もらい始めをを遅らせば、年金額が増える。
だから60歳からなんて年金はもらえない。」

そのようにお考えの方、少なくありません。
なにしろ年金は65歳からもらうものということになっていますので、
では、60歳からの年金は何?と思われても仕方がないのです。

60歳から65歳までの年金は、
名前からして『「特別支給」の老齢厚生年金』
いずれ若い世代にはなくなるけれど、いきなり65歳から支給するのも酷だから、
経過的に残しておいて、徐々に支給年齢、支給額を減らしていく。
そのような位置づけです。

でも、もらうほうからすれば年金でもらうお金に
名前がかいてあるわけではないですし、わからないのも当然です。

例えば本を読んでいても、
「繰り上げ受給は要注意!
いろいろ損をすることもありますよ!
65歳までもらわないほうが無難ですよ!」

なんて書かれた日には、一般の人の頭の中には
「年金は65歳までもらってはダメ」
となっても仕方がないことです。

いくら、「いえいえ、もらってダメなのは老齢基礎年金ですよ」
なんて書かれても、年金は年金ですから混乱してしまいます。

年金は、知らないと大変なことにあんることもありますから、
分からないことは公的窓口や、専門家に相談して、
ぜひ正しい判断を行ってください。


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