厚生年金・国民年金増額対策室 > メール年金相談事例 > 年金相談事例 200708
現在年齢61歳の現役サラリーマンです。
年金を65歳過ぎてから受給しようと思っていますが、
それまで通常の給料で勤務の予定です。
その場合、60歳からの年金受給はないか?
また、65歳まで通常勤務で、
その後の年金受給に支障きたさないか教えていただきたい。
メールありがとうございます
お答えいたします
>その場合、60歳からの年金受給はないか?
60歳からは厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給されます。
この、特別支給の老齢厚生年金というものは、
もらっても何も損はありません。
(繰り下げもできませんので、もらわぬ意味もありません)
裁定請求をしていないのであれば、
すぐに裁定請求した方がよいです。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、過去1年以上厚生年金に加入していて、
年金の受給資格(通常は年金期間25年)を持っている人だけがもらうことができます。
>また、65歳まで通常勤務で、
その後の年金受給に支障きたさないか教えていただきたい
むしろ65歳からの年金額が増えますので、
厚生年金で働けることはとてもよいことです。
参考:65歳までの年金カットは、
年金+月収(年収÷12)>28万円なら、
28万円を越えた部分の半分がカットされます。
カットの金額が、年金額を超えたときは、
その収入で働いている期間は年金が支給されません。
以上です。
ご参考になりましたでしょうか?
大変参考になりました。
早速裁定請求の段取りをとりたいと思います。
ありがとうございました。
60歳から65歳までの年金は、
65歳からの年金とは切り離して考えなければ、理解が難しいのです。
「年金を早くもらえば年金額が少なくなり、
もらい始めをを遅らせば、年金額が増える。
だから60歳からなんて年金はもらえない。」
そのようにお考えの方、少なくありません。
なにしろ年金は65歳からもらうものということになっていますので、
では、60歳からの年金は何?と思われても仕方がないのです。
60歳から65歳までの年金は、
名前からして『「特別支給」の老齢厚生年金』
いずれ若い世代にはなくなるけれど、いきなり65歳から支給するのも酷だから、
経過的に残しておいて、徐々に支給年齢、支給額を減らしていく。
そのような位置づけです。
でも、もらうほうからすれば年金でもらうお金に
名前がかいてあるわけではないですし、わからないのも当然です。
例えば本を読んでいても、
「繰り上げ受給は要注意!
いろいろ損をすることもありますよ!
65歳までもらわないほうが無難ですよ!」
なんて書かれた日には、一般の人の頭の中には
「年金は65歳までもらってはダメ」
となっても仕方がないことです。
いくら、「いえいえ、もらってダメなのは老齢基礎年金ですよ」
なんて書かれても、年金は年金ですから混乱してしまいます。
年金は、知らないと大変なことにあんることもありますから、
分からないことは公的窓口や、専門家に相談して、
ぜひ正しい判断を行ってください。
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