厚生年金・国民年金増額対策室 > メール年金相談事例 > 年金相談事例 200709
■質問事項
社員が労災事故にて休業を余儀なくされた場合、
当社からの給与は無給となり、
労災保険の休業補償給付にて対応することになりますが、
その際、無給となった月から4ヶ月目に「月変」の手続を申請して宜しいのでしょうか?
労災保険の休業補償給付を社会保険でいう収入ととらえるべきなのか?
また、月変をしなければならない場合で申請が遅れてしまった時には、
遡って申請することができるのか?を教えてください。よろしくお願い致します。
■随時改定(月変)の必要はありません
ご存知とは思いますが、随時改定には3つの要件がございます。
1:昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
2:固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、
現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
3:3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、
固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます
このうち、無給の扱いは単に休職中の取り決めの行使であり、1ではありませんし、
3の報酬の支払基礎日数も0日です。
よって随時改定は行われません。
■行政通達
なお、正確な表現ではありませんが、「休職等の場合の標準報酬は、
休職前の標準報酬月額による」という行政通達も出ています。
>労災保険の休業補償給付を社会保険でいう収入ととらえるべきなのか?
社会保険で言う収入とは別です。
>また、月変をしなければならない場合で申請が遅れてしまった時には遡って申請することができるのか?
社会保険は実態主義ですので、基本的には有利な場合も不利な場合も実態に合わせた処理となります。
(月変に該当していたのならば遡ります。)
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