中高齢の特例の20年みなしについて。根拠条文は? → 定額部分のみ20年。厚生年金保険法61条

厚生年金・国民年金増額対策室メール年金相談事例 > 年金相談事例 200710 中高齢の特例について

厚生年金・国民年金増額対策室

中高齢の特例の20年みなし

特別支給の老齢厚生年金ですが、
報酬比例の年金が最初に支給される場合、
中高齢の特例に該当する人は240月みなしされた年金が支給されるのでしょうか。
根拠条文も併せて教えて下さい。

中高齢の特例みなし20年の定額部分・報酬比例部分の扱い

簡潔にお答えいたします。

まず、240月とみなされた定額部分が支給されますが、報酬比例部分は実期間の年金です。
根拠条文は第六十一条の中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例になります。
以上ご回答とさせていただきます。

※当メール相談は携帯電話からの発信のため、
極めて簡潔な回答となりました。


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