厚生年金・国民年金増額対策室 > メール年金相談事例 > 年金相談事例 200711 厚生年金保険料の搾取の会社ペナルティー

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はじめまして、現在32歳主婦です。
先日、失業保険をうけるために主人の扶養から抜け、
国民年金の手続きに市役所に行きましたら「空白の期間があるよ」と教えていただきました。
今回の失業とは別に前にも転職しまして、そのときに平成11年12月31日付けで会社をやめたのに、
12月30日で厚生年金が切られており、その後、主人の扶養に入ったのが1月だったので、
12月分が空白であるという話でした。
社会保険事務所で伺ったら、2年前しかさかのぼれないのでと言われ、前に働いていた会社に苦情を入れたら、
12月分の保険料を私が払っていたので、その分お返しします、との返事のみでした。
その会社は、離職票も2ヶ月後にしかくれなかったし、その離職票には、退職日が12月31日となっていたので、
こちらもぜんぜん気がつかず、7年もたっていました。
お金のことも腹立たしいのですが、この会社になにかペナルティーはないのでしょうか?
働いていた者だけ不利益をうけ、なんとも許しがたいのです。
ながながと質問で、申し訳ありません。
教えていただけたら幸いです。
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おたよりありがとうございました。
ご回答いたします。
ご質問を読ませて頂きましたが、会社側はセコイやり方ですね。
明らかに法令違反だと思います。
離職票には、退職日が12月31日となっていたのならば
資格喪失日が1月1日ですから12月分は保険料を納めてしかるべきです。
しかも保険料はしっかりと天引きしているということで、過失ではなく故意です。
どの罰則規定が適用になるのか正確なところは断言できませんが、
おそらく厚生年金保険法8章の102条の1が適用になると思われます。
第8章 罰 則
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
ここで、27条とは、
第27条 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、
厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する
事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
また、罰則の他には民事的な損害賠償も検討の余地に入ります。
払っていたはずの保険料を、実際に国に納めていたら将来年金として受け取れていたであろう
利益分を補償してもらうわけです。
ただ、これがいくらなのか、どういう計算になるのかという突っ込んだ部分に関してはわかりません。
しかし、現実的にはどうでしょうか。
1か月分の損失のみで、これに対してお金も時間も労力も掛けて、
それに見合う結果が得られるかどうか。金銭的には間違いなく大幅にマイナスです。
また、うまく会社に対して罰則を与えられたとしても、
それだけ気持ちの無い会社のことです。報復や嫌がらせなど、その後のことが心配です。
不本意とは思いますが、ここは保険料分プラスアルファの返還を請求するに留めた方が現実的だと思います。
ご参考になりましたでしょうか。
ご丁寧にお返事いただき、ありがとうございました。
どこにぶつけてよいのかわからない怒りだったので、小野塚さまに私の話を聞いていただき、
また大変わかりやすいお返事いただいて、とてもうれしくなりました。
市役所で聞いたところ、満額年金をもらうためには、
60歳になってから1年多く国民年金を支払しないといけないと言われたので、
今現在の一年間の保険料でも20万近くになりますよね。ひどい話です。
このたびは、本当にありがとうございました。
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