青田さまの年金相談事例 STEP1|年金相談初日-OL時代の厚生年金期間は、どこへ消えたのか?

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青田さまの年金相談事例STEP1年金相談初日。OL時代の厚生年金期間は、どこへ消えたのか?

ご相談者:青田さま…60歳、女性、既婚者、専業主婦、 東京都港区
お悩み 国の通知を見て、厚生年金期間がゼロになっていたこと。
年金を増やす手段がわからないこと。
老後の年金額が明確でなく、不安なこと。
国民年金基金は、どう手続するか不明なこと。
なにを、いつ手続すればよいかわからないこと。
ご依頼内容老齢年金の診断・解説・手続全般
今回行った主な内容 厚生年金被保険者証の年金記録、5年1月分を統合。
年金見込みを出して、現状の年金状況を解説。
年金を増やす手段の解説。
任意加入制度の解説と、任意加入手続の代行。
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求手続を代行。
国民年金基金の見込み額の抽出と、手続の代行。
具体的な成果 厚生年金期間5年1か月分の統合。
将来年金見込み額の明確化。
任意加入+付加年金により、年金額11.5万円増加予定。
国民年金基金の年金額明確化(36.4万円)
繰り返しの解説で、不明点の消失。
「わからない」ことでおきる、将来不安を解消。
ご利用サービス出張年金相談(年金の点検~手続代行)




60歳3ヶ月前に国から送付されてきた、「年金に関するお知らせ」のハガキ。

年金相談初日(平成18年6月)…青田さまのご自宅での対話(小野塚 vs青田さま)

はじめまして。年金相談サービスをご利用くださいましてありがとうございます。
青田さまのお知り合いの柴田さまより、すでにお話は伺っておりますが、
詳しくお聞かせいただいてもよろしいですか?

ぜひ聞いてください。でも、どこからどう話せばいいのか、わからないのですが。

みなさん、年金のお話をされる時は、
話が前後したり、飛躍してしまったりするのが普通ですので、
お気になされず、思い出すままお話下さい。
わからない場合は、古いものから新しいものへ、
時系列でお話されると良いかと思います。 もちろん、話が飛んでも一向に構いません。

「銀行の無料年金相談」を利用したけれど。

それでは、5年前のことからお話します。

どうぞ。

5年前、当時55歳になったばかりの頃ですが、自宅に銀行の方がやってきて、
無料の年金相談をやってくれることになったのです。

よくありますね。信用金庫さんや、郵便局さんでも同様です。

はい。それで、それまで年金の事なんか手付かずでしたので、
言われるままに年金手帳やら、何やらいろいろと出して、
委任状にサインして、代理で社会保険事務所に行ってもらうことになったのです。

それで何かわかりましたか?

はい。当時の資料はこちらですが、60歳からもらえる年金額、65歳からもらえる年金額、
そのほか年金加入期間など、詳しい資料を持ってきてくれました。

社会保険事務所で発行してもらってものですね。

はい。
それで、私の場合は厚生年金期間が5年1ヶ月ありましたので、
60歳から年金が出ることがわかったのです。

なるほど。

そして、その話は一度終わりまして、5年後の今年、国から通知が来たのです。
誕生日の3ヶ月前に。

年金加入記録のお知らせのハガキですね。

そうです。
でも、そういう知らせって、いちいちじっくり見ないじゃないですか。

よくわかります。
まあ、大抵正しいことが書いてあるだろうと、じっくり見ない方も多いと思います。

厚生年金の加入期間がゼロになっていました。

それで、一応おかしいかな?と思っていたのです。
厚生年金の加入期間がゼロになっていましたので。
でも、5年前に銀行の方に手続してもらって、厚生年金の年金額とかも、
きちんと表示されていたのを思い出して、そのままにしていたのです。
まあ、何かの表示上の間違いだろうと。もしくは・・・

もしくは。

厚生年金は国民年金期間でもあるということから、
国民年金の374ヶ月の部分に、OL時代の5年1ヶ月が含まれているのではないかと、
勝手に想像したりしていました。
これは、柴田さんにお話して、誤解だとわかった話ですが。
恥ずかしい間違いですね。

年金に恥ずかしい質問はありません。

いえいえ。
私も、いまだから言えますが、年金を習いたての頃は、
最後に厚生年金なら、いままでの年金期間がすべて2階建に変身するのでは?と、
そういう間違いをしていました。
ですので、そういう間違いは普通のことだと思います。

データが違うと、裁定請求書が届かないこともあります。

そう言っていただけると、安心します。
それで、いよいよ誕生日1ヶ月前。私と誕生月が同じ同級生のところには、
裁定請求書が郵送で届いたのです。
ターンアラウンド式という、職歴などが印字されているものです。

でも、青田様のところには、来なかったのですね。

そうです。
それで、柴田さんと相談した結果、
これはいよいよ本当の間違いだと思うようになったのです。

それで、以前年金相談をさせていただいた柴田さまが、
社労士さんを紹介しようと、そういうお話になったのですね。

はい、そうなのです。

社会保険事務所の年金相談コーナーにも、限界はあります。

ありがとうございます。
ですが、おそらく社会保険事務所に行けばこの問題は解決できると思いますよ。
年金について、ある程度理解している必要はございますが。

年金相談コーナーですよね。
でも、私のように年金に詳しくないものにとっては、
なにを質問すればよいのかがわからないのです。
時代劇のように、「よきに計らえ」とはいかないですよね!

それはムリですね!
社会保険事務所の担当者は公的な存在ですので、
たとえ担当者の方が有利だと思っていても、
特定の制度に意図的に誘導することはできないのです。
すべてにメリットとデメリットがありますから。
それに、よく「説明がわかりにくい」というお話を聞きますが、
そもそも年金自体が難しいものですので、
短時間で理解を促して、アドバイスをして…というのは不可能なのです。
できるのは、事実を答えることと、質問に答えることの受身の対応だけです。
多くの担当者の方は、とても親切に対応されていると思います。
一般の方には、対応が良くなく感じてしまうかもしれませんが。

なるほどよくわかります。
私も一つ二つのことなら、勉強して社会保険事務所で何とかなると思いますが、
やりたいことが、いくつかあるわけですので。

どのような、内容でしょうか?

トータルに面倒見てください。

厚生年金のデータのことは一番ですが、
その他にも、
年金を増やす手続、
国民年金基金の年金額の調査と手続、
それと厚生年金の裁定請求手続です。
柴田さんのように、トータルに診断・解説してもらって、
必要な処置をしていただきたいのです。
もちろん、私が揃えなければいけない書類とかがありましたら、
そのつど指摘していただければ、こちらで揃えますので。
お願いできませんか。

もちろん喜んで、お受けいたします。
お仕事のすべては、私自身が責任を持って受け持ちますので、
多少時間的にゆとりを持っていただきたいのですが、
それについてはご承知いただけますでしょうか?

大丈夫です。
柴田さんにも聞いているように、
お互いに無理なく二人三脚で進めていくスタイルが気に入っていますので。

ありがとうございます。
それでは、お仕事の流れと、料金について、ご説明させていただきます。

雑談を含めて約30分のご説明ののち。

青田さま、年金手帳を2冊以上お持ちではないですか?
もしくは、厚生年金被保険者証ですが。

どうだったでしょうか。少々お待ち下さい。

10分ほど探していただき、

年金手帳が2冊ありました。
厚生年金被保険者証は、こちらの年金手帳に張られています。
たぶん、銀行の無料年金相談のときに、そうしたのでしょう。

そうですか。
まずは、社会保険事務所に持参して、調べてまいります。
それでもし、年金加入記録と年金番号がバラバラでしたら、
年金番号を統合して、年金記録を正しく整理いたします。

はい、お願いします。

年金手帳の方は、最後までお預かりいたします。
それと、手続のたびに委任状にサインをしていただきますので、
お手数ですがよろしくお願いいたします。

私が書いた委任状の文面をご確認。
日にち、氏名欄を記入後、認印を押していただきました。

それでは、今後ともよろしくお願いいたします。

こちらこそ、よろしくお願いします。

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