厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 青田さまの年金相談事例 Step9 国民年金の任意加入手続き
青田さまとの会話(平成18年9月)(小野塚vs靑田さま)
国民年金の任意加入手続きの前に誤解などがあってはいけませんので、
任意加入制度について復習してみたいと思います。
お願いします。
まず、今回手続をしようとしている任意加入制度ですが、
年金の受給資格があるにもかかわらず、増やしたいという目的で入るものについては、
65歳までが限度になります。
はい。
靑田さまの場合は、64歳と半年くらいで満額になりますので、
それ以降は任意加入から抜けることになります。
はい。
ちなみに、国民年金の老齢基礎年金は満額で年金額約80万円です。
40年加入して、年金額が80万円ですから、1年では2万円です。
ですので、靑田さまがこれから任意加入する分につきましては、
5年とすると、約10万円の年金アップとなります。
いいですね。
それと、保険料は国民年金と同じです。
もしも、付加年金を付けたいのであれば、さらに400円の加算となります。
付加年金とは何ですか?
付加年金は、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者の人が入ることができるもので、
毎月400円の保険料を払うことで、年金をもらうときは1月あた200円の付加年金がもらえるというものです。
小さい金額ですね。
でも、ちりも積もれば大きいですよ。
靑田さまの任意加入の期間を5年としますと、
5年×400円=24,000円
これが払う付加年金の保険料の総額ですが、年金をもらうときは、
5年分×200円を毎年受け取れますので、年金にして12,000円です。
ということは、2年で元が取れる?
そうです。
ちなみに65歳から30年長生きすれば、30年×12,000円=総額36万円です。
額は小さいけれど、これは入らないと損ですね。
任意加入の他に、何か手続が必要なのですか?
いえいえ。
任意加入の手続をする時に、付加年金にするということを申し出れば、
付加年金にすることができます。
でしたら、これも一緒にお願いしもていいですか?
もちろんです。
そうしますと、毎月の支払い金額は、
国民年金と同じ金額の保険料プラス400円という金額になります。
はい。口座引き落としでお願いします。
それでは、お手数ですが、委任状へのサインをお願いいたします。
はい。
それと、預金口座の方は、厚生年金の振込口座と同じでよろしいですか。
大丈夫です。
通帳のコピーは、前回の裁定請求時のものを使用いたします。
また、今回も年金手帳を持参いたしますので、お預かりいたします。
はい。
それと、認印の方もお預かりいたします。
今回は以上で大丈夫です。
どうぞよろしくお願いします。
本日、国民年金の任意加入の手続をしてまいりました。
これで靑田さまの年金の手続は、無事終えることができました。
今後は適宜、証書などの通知が届くと思いますので目を通しておいて下さい。
わかりました。
また、何かわからないことなどがございましたらご遠慮なくお知らせ下さい。
それでは、これで失礼いたします。
ナビをして頂ける方がいなければ、ゴチャゴチャしてワケがわからなくなっていたと思います。
年金相談をして、本当によかったと思います。
ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
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