厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 特別支給の老齢厚生年金の裁定請求
青田さまのご自宅にて:その5(平成18年)(小野塚vs靑田さま)
いままでご説明した資料を並べながら。
いままで、ご説明してきた中で、わからないことなどはございませんか?
大丈夫です。
私は繰上げも、繰下げも選択しませんので、
通常通り60歳からは「部分年金→特別支給の老齢厚生年金」で、
65歳からは「国民年金の老齢基礎年金+厚生年金+国民年金基金」という形でもらおうと思います。
それでは、裁定請求の手続きのほうを進めてしまってもよろしいですね。
はい、お願いします。
裁定請求には、いろいろな書類が必要になりますが、住民票の写しも必要になります。
請求用紙の内容に目を通して頂きたいのと、委任状をご用意してありますので、
こちらにサインをお願いいたします。
わかりました。
その後、裁定請求前に、区役所にて住民票写しの代理取得を済ませて、
老齢年金の請求(裁定請求)に必要なもの…人によって、そろえるものが異なります。 |
1.基礎年金番号通知書(本人・配偶者)
2.厚生年金手帳または被保険者証・国民年金手帳(本人・夫・妻) 3.雇用保険被保険者証または受給資格者証 4.雇用保険高年齢雇用継続給付支給決定通知書(最初のもの) 5.戸籍謄本・戸籍抄本(受給権発生日以降、かつ3ヶ月以内に発行されたもの) 6.戸籍謄本(改製原戸籍) 7.世帯全員の住民票(夫と妻が記載されているもの)・請求者の住民票 8.住民税の(非)課税証明書「市町村の税務課で交付」・源泉徴収票・在学証明書 9.請求者の受取先の預金通帳、または請求者に金融機関の証明印を受ける 10.認印(ワンタッチ以外) 11.年金証書(本人・夫・妻)共済組合の年金証書(本人・夫・妻) 12.共済組合の年金加入期間確認通知書 13.生計維持申立書 14.その他 ※赤文字…靑田さまの裁定請求でそろえたもの。 |
受付票を取り、多少待ったところで、順番が回ってきます。
こんにちは。今日は、代理で裁定請求をしに来ました。
年金手帳に、委任状、裁定請求書、預金通帳のコピー、認印、それと住民票ですね。
全部揃えておりますのでご確認お願いいたします。
ごくろうさまです。確かに受付いたしました。間違いはございません。
これで一連の手続は終了です。
今後の流れといたしましては、まず今回お出しいただいた裁定請求書の審査があります。
あらためて、受給要件の審査や年金額の計算を行います。
そして、本日から2~3ヵ月後には年金証書などが送られてきます。
その後、本日からは3~4ヵ月後になりますが、年金の支払いが振込みで行われます。
それと前後して、振込通知書(支払通知書)が送られてきます。
そうしますと、その後は継続して年金が受け取れるようになります。
偶数の月の15日が振込み日になりますね。
大まかにこのような感じになります。
わかりました。一区切り付いて、ホッとしました。
次は、国民年金の任意加入の手続です。
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