厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 斉藤さま年金相談事例 STEP1|年金相談初日
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お悩み | 65歳1ヶ月目までは無年金ということ。 年金が出ても、年金額が極端に少ないこと。 転職が多く、何か落とし穴がありそうなこと。 なにを質問したらよいのかも、わからないこと。 とにかく、どうしたらよいかわからないこと。 |
ご依頼内容 | 老齢年金の診断・解説・手続全般 |
今回行った主な内容 |
厚生年金被保険者証の年金記録、5年11月分を統合。 行方不明の厚生年金記録、3年3月分を発見、統合。 給与と年金カットの関係を解説。 年金の見込み額、加入期間、有利な制度を解説。 特別支給の老齢厚生年金の裁定請求手続き。 厚生年金基金の裁定請求手続き。 |
具体的な成果 | ×65歳1月→◎60歳8月からの年金受給資格獲得。 その分、遡り年金額が172万円一括支給。 (65歳までなら、累計275万円の差) 厚生年金期間が110ヶ月増加。 その分、将来にわたって年金額36万円アップ。 繰り返し詳細な解説で、疑問が一気に解消。 「わからない」ことでおきる、将来不安を解消。 |
ご利用サービス | 出張年金相談(年金の点検~手続代行) |
はじめまして。
このたびは、年金相談のお電話をいただき、ありがとうございました。
※社会保険労務士への年金相談が初めてのお客様
わたしは今63歳なのですが、実は60歳のときに、
社会保険事務所の年金相談コーナーで年金相談をしているのです。
そのとき言われたのが
「あなたには年金が払えません」「あなたの場合、年金受給資格期間に達していないのです」
ということです。
えらいショックでした。
同級生はもう、年金をもらい始めていましたから…
それはショックでしたね…
すぐにも手続したかったですよね。
それはもう…
体力面で不安な要素が出てきたころですので。
厚生年金に入るように働き続けるというのは、かなり大変ですからね。
それで聞いてみたんです。
「ではわたしの場合、何歳で年金がもらえるのですか?」と。
すると、このまま会社員をやっていれば、なんとかの特例?で、
65歳から年金がもらえるそうなのです。
確か40歳以上の特例とか言っていたような。
ただし、年金額自体はあまり期待できないとのコトでした。
おそらく『厚生年金保険の中高齢の特例』ですね。
斉藤さまの生年月日ですと、40歳以上で15年の厚生年金加入期間があれば、
年金をもらう権利を得ることができるのです。
年金加入期間がとても少ないですね。
こういう場合、年金データが行方不明になっているか、消失している恐れがあります。
とくに転職の多い方や女性は、年金加入期間の記録ミスが多いのです。
斉藤さまは、60歳の時に社会保険事務所の年金相談を経験されているということですが、
年金加入期間に関して何か疑問点は残りませんでしたか?
疑問点という前に、ごちゃごちゃしたのが苦手ということもありますが、
社会保険事務所の担当者の方に聞かれたことだけ答えるという感じでした。
正直質問すること自体わからないというところです。
年金加入期間については、どういうことを聞かれたのですか?
40歳前の記録がないことについて聞かれました。
昔は数ヶ月で職を転々とするような生活でした。
厚生年金がある会社かどうかも、わたしには区別が付きませんし、
バイトだと厚生年金に入れないとか、いろいろ基準を教えてもらいましたが、
どういう働き方だったかなんて覚えていませんから。
厚生年金に入っていない時に、国民年金に入るということは?
国民年金には一度も手続をしたことがありません。
厚生年金も、会社が手続をしてくれるから保険料を払っていただけで、
もし自分でやれといわれたら、たぶん加入していなかったと思います。
若い時は、年金のことなど頭にありませんでしたから。
年金手帳、持っているのは一冊だけですか?
それと『厚生年金被保険者証』はお持ちですか?
年金手帳は一冊だけです。それと『厚生年金被保険者証』とは何ですか?
昔、国民年金と厚生年金は別の制度だったという歴史がありまして、
以前は厚生年金に入ると1枚の『厚生年金被保険者証』が交付されたのです。
これが今なら年金手帳があって、
平成9年からは基礎年金番号ができましたから、
国民年金でも厚生年金でも1枚の年金手帳があれば足りるのです。
基礎年金番号通知書というのは年金手帳にはさまっています。
そこに書いてある番号に、国民年金や厚生年金のデータがすべて入っているわけです。
それは、なんとなく知っていました。
ですので社会保険事務所には年金手帳だけ持って行ったのです。
もちろん、基礎年金番号通知書も持参しました。
ということは、もしや『厚生年金被保険者証』は別にお持ちなのですね?
そのものズバリかどうかはわかりませんが、探せば出てくるかもしれません。
探しますので少し待っていてもらってもいいですか?
ありました!
古すぎて変色していました。
24歳の時に厚生年金に入ったことになっていますね。
でも、厚生年金のデータは基礎年金番号に入っているのでは?
いえいえ、そこが間違いやすいところなのです。
平成9年からの厚生年金加入期間は、
自動的に基礎年金番号にデータが入ることになっているのですが、
それまでの厚生年金加入期間は、計算の対象にされていないこともあるのです。
どういうことですか?
たとえば転職することを考えてみてください。
前の会社までの『厚生年金被保険者証』がどこかに紛失した場合、
新たな『厚生年金被保険者証』を、新たな番号で発行することになります。
これは、いわば別人としての記録ですので、コワいことが起こります。
どこがコワいのでしょうか?
年金をもらうときです。
『厚生年金被保険者証』が本当に紛失していた時は、
本人が保険料を支払っていた事実を証明しなければなりません。
とはいえ、働いていた会社の会社名が出てくれば問題はないのですが、
30年も40年も前の記憶を辿るのは意外と難しいものです。
引越しなどをしていると、資料も捨ててある可能性がありますから。
では、『厚生年金被保険者証』があるのなら、
気が付いた時に基礎年金番号にデータを統合させておく必要があるわけですね。
その通りです。
後日、斉藤さまの代理として社会保険事務所へ行って必要な手続をしてまいりますので、
委任状のご署名をお願いします。
委任状は、お客様の代理として手続するときに必要です。
委任する内容を書いた紙に、お客様がサインして、認印を押して終わりです。
1回1回異なる手続ごとに委任状が必要ですので、
お手数ですが、そのたびごとにご署名をしていただきます。
7月中旬、社会保険事務所において年金代理調査。
すると、案の定よろこびの結果が!
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