社会保険事務所の年金相談コーナーで代理調査実施(1回目)|厚生年金期間が基礎年金番号からモレ。 基礎年金番号に年金データを統一

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社会保険事務所の年金相談コーナーで代理調査実施(1回目)|基礎年金番号に厚生年金データを統一

「厚生年金被保険者証」のデータを年金手帳に統合する前の「制度共通被保険者記録照会回答票」

「厚生年金被保険者証」のデータを年金手帳に統合する前の「制度共通被保険者記録照会回答票」
年金

「厚生年金被保険者証」のデータで、新たに加算することになった年金データ1

「厚生年金被保険者証」のデータで、新たに加算することになった年金データ1


「厚生年金被保険者証」のデータで、新たに加算することになった年金データ2

「厚生年金被保険者証」のデータで、新たに加算することになった年金データ2

社会保険事務所の年金相談コーナーで代理調査実施(1回目)(小野塚vs斉藤さま)

電話にて、調査結果のご報告

斉藤さま、こんにちは。
例の年金調査の件でご連絡いたしました。

こんにちは。
結果の方はどうでしたか?

それが、すごいことになっています!
まず年金加入期間ですが、5年11ヶ月という大変長い年金加入期間がごっそり抜けておりました。

というと、わたしの年金はどうなるのでしょう?

カンタンにお話いたしますと、このまま会社員を続けた場合、
あと8ヶ月で年金が支給されるようになります。
今までは受給資格期間を満たすまで、残り19ヶ月というお話でしたが、
今度は違う特例を使うことになりますのでそういうことになるのです。

40歳以上の年金加入期間が15年という「厚生年金保険の中高齢の特例」ではなくなるわけですね。

はい。
斉藤さまの場合では、厚生年金の加入期間が20年以上あれば、
年金受給資格に達したことになるのです。
今回見つかった5年11ヶ月は、すべて40歳未満の期間でしたので。

わたしの生年月日だから、厚生年金期間が20年でいいのですか?

そうです。斉藤さまの場合27年4月1日以前生まれですので20年でよいわけです。
少々複雑なお話になりますが、引続きご説明してもよろしいですか。

はい。

厚生年金の受給資格期間の特例の話

その昔、会社員が入る厚生年金の合計加入期間が20年あれば年金が支給されていたのです。
ところが昭和61年に、国民年金が厚生年金と共済年金の基礎部分になり、
ルールの統合が必要になりました。

国民年金は25年の受給資格期間がないと、年金が支給されませんでしたから、
わたしたちから見ると不利な方、25年の方に統一されることになったのです。
でも、急に来年から「25年の受給資格期間がないと年金を出してあげませんよ」となると、
60才前の、厚生年金の受給資格期間が18年や19年しかない人にとっては、
予定していた人生計画が、大きく狂うことになりますよね。
たった1歳生まれが遅いばかりに、年金をもらうのが5年も遅れるという不利。
それはさすがにひどすぎます。
そこで、急に25年にするのではなく、生年月日に応じて段階的に、
20年から25年まで引き下げることにしたのです。

厚生年金・共済年金の加入期間による受給資格期間の特例

生年月日期間
昭和27年4月1日以前に生まれた者20年
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者21年
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者22年
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者23年
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者24年

61年当時、34歳以上の人は20年。
30歳から34歳までの人は21年から24年。
30歳以下の若い人は影響も少ないだろうから特例なし。
このように、長い期間で改正(改悪)することで、
改正の影響を少なくしていくのが年金の特徴です。
また、こういう改悪が、年金をわかりにくくしている原因でもあります。

なるほど、なんとなく理解できました。
それにしても、25年という原則がひとつなのに、
特性が2つもあるなんておかしな話ですね。

いえ、4つあります!
あとの2つは、「昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例」「坑内員・船員の特例」です。
ですが、斉藤さまにはまったくかかわりのないお話です。

ところで、年金額のについてですが、
残念ながら現状では受給資格期間を満たしておりませんので、
見込み額は出してもらえませんでした。
ちなみに、見込み額の票は「制度共通年金見込額照会回答票」と言います。

そうなのですか。残念です。
概算でもいいので知りたかったのですが。

一般的な目安ならお話できますが、いかがでしょう。

それで結構です。

年金加入期間20年として見てみますと平均標準報酬月額、つまり生涯の平均給与が20万円なら75万円、
平均標準報酬月額が25万円なら84万円、平均標準報酬月額が30万円なら93万円、
平均標準報酬月額が35万円なら103万円、大体こんな数字になります。

でも、昔は月給が1万円だった時もあるけど、そうすると平均が下がってしまうのではないですか?

そうならないように、再評価といって賃金の水準を現在の価値に換算することになっているのです。

年金は案外頼れます

「年金は信用ならない」みたいな空気が蔓延しているのですが、
じつは現金なんかで持つよりもよっぽど頼りになるんです。
その昔、物価が1年に20%も30%も上昇するような時代がありましたが、
こんなとき年金は物価に対応して20%、30%高くなった年金額をもらえるのです。

マクロ経済スライドとかいうもので、物価の変動に対応しなくなったのでは?

よくある勘違いです。
確かに少子化や高齢化の度合いによって1%程度の抑制は掛かってきますが、
年金が物価変動しなくなったわけではありません。
なだらかな物価上昇局面では、年金の実質額は低下していきますが、
その場合、ある程度わたしたちにも、その対応はできますよね。
しかし、急激な物価上昇が起きたら、高齢者の方々にとっては致命的です。
年金で、ぎりぎりの暮らしをしている人が、「次の年は年金30%カット」
と言われたらどうしようもありません。
インフレで物価が上昇するとき、現金では今年も来年も同じ100万円。
しかし、その価値は70万円ということになるのです。
それが、公的年金の場合は物価30%アップに対し、
年金額が28~29%はアップされるので、ほぼ昨年と同じ生活が送れるのです。
こんなことは、民間企業では不可能です。
とはいえ、問題も多いのですけれど。

なるほど、と思います。社会全体の仕送りシステム・・・ですね。

全体としては正しい制度だと思います。
部分的にみた不満はたくさんありますが!

もしかして、まだ行方不明の年金加入期間があるのでは?

ところで・・・71ヶ月の新たな年金期間の履歴を聞いて思ったことがあるのです。
調べてもらった71ヶ月間の期間をずっとみてみると、
年金加入開始が昭和46年になっています。
当時の年齢で言えば、24~25歳です。
そこで、あれ?と気が付いたのです。
定職の付く働き方をしたのは確かに50歳前後ですが、
それまでは、大体似たような暮らしをしてきたのです。
高校を卒業してからずっと。職を転々と、今で言うフリーターですね。
そして、そのうちの71ヶ月が厚生年金期間として年金加入期間になっていた。
としますと、高校を卒業した18歳から24歳位までの期間も、
年金に加入した期間があるんじゃないかなあと、そう思ったのです。
厚生年金の加入基準などもあやふやでしたので、わからなかったのですが・・・

それは十分ありえます。
全部の期間かどうかは調べてみなければわかりませんが、
社会保険事務所で調べることは可能です。
近いうちに社会保険事務所に行って来ます。

そして7月下旬、社会保険事務所において年金代理調査。
すると、またまたよろこびの結果が!

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