厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 年金相談コーナーで代理調査実施(2回目)
調査後、電話にて結果のご報告
お待たせいたしました。
またまた、いい報告のお電話です。
行方不明の厚生年金加入期間は、どのくらいの期間ありましたか?
39ヵ月(3年3ヶ月)です。
もしすべての期間が、斉藤さまの期間として認められますと、
本来なら、60歳と9ヶ月ときに年金の受給資格が得られたはずですから、
その分遡って年金がもらえることになります。
そうなのですか?
でも時効とかがあるのではないですか?
時効もあるのですが、年金受給の時効は5年間です。
65歳まではまだ猶予がありますから十分間に合うのです。
つまり、いまから年金の受給が開始されるのに加えて、
遡った分の年金がもらえるということですね。
遡った分は一時金でもらえます。
金額はどれくらいですか?
これは難しいご質問ですね。
と申しますのも、現在では年金の見込み額も出せない状況です。
60歳の前半の年金というのは、「在職老齢年金」といって、
会社でもらうお給料によって支給カットされるしくみなのです。
さらに、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」という支給のことも合わせて
計算しなければいけませんので、非常に計算が複雑なのです。
お聞きしたお給料の額で推測しますと、まず100万円は超えるかと思いますが、
あまり期待しないでおいてくださいね。
そうですね。まだ自分の年金加入期間と決まったわけではないですし、
ぬか喜びになる恐れもありますからね。
それにしましても、どうやって行方不明の年金加入期間を調べたのですか?
それと、その行方不明期間ってそもそもどういうものなのですか?
行方不明の年金記録、厚生年金加入期間というのは、
年金の加入期間として実際に存在するのですが、
それが宙に浮いた状態のものを言います。
違う厚生年金被保険者証がありますと、それは別人扱いと見られるわけです。
斉藤さまA,斉藤さまB,斉藤さまCと、同じ生年月日の斉藤さまが、何人も生まれてしまうのです。
これを、きちんと年金手帳の基礎年金番号の統一や年金の請求(裁定請求)のときに
『厚生年金被保険者証』を持参するなどして一人のもとへ統一できれば行方不明は解消されます。
資料が何もない場合は最低でも会社名を正しく告げることなどが必要です。
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