厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 裁定請求のための、住民票の写しの代理取得
それでは、裁定請求に必要な添付書類のお話ですが、
斉藤さまの場合は、戸籍謄本や所得証明などはご不要ですので、
住民票の写しだけで大丈夫ですね。
個人分の住民票の写しを取得することになります。
家族との状況によってかわってくるのですね。
住民票の写しの請求用紙ですが、インターネットでダウンロードしてすでにこちらにございます。
一応、書いてあることをご確認下さい。
わかりました。
ここで、請求書に記入する事項を確認。
必要とする人の住所・氏名、個人分であること、通数、
そして使用目的が「特別支給の老齢厚生年金の請求のため」であることを2人で確認。
それと、住民票の写し用にも委任状が必要ですのでご署名をお願いします。
こちらに、裁定請求用の委任状もご用意いたしましたので、あわせてお願いいたします。
はい。こちらですね。委任状にサインするのも、もう最後になりましたね。
と、言いたいところですが、まだ厚生年金基金の年金があるのです。
そこでもう1回サインしていただくことになります。
厚生年金基金とは、厚生年金の上、3階部分の年金のことですが、
これは、今回の裁定請求が終わった後の手続になりますので、その時またご説明いたします。
3階部分は、また別の手続になるのですか。裁定請求のあとにいろいろ教えてください。
それでは住民票の写しを取得して、裁定請求の手続まで進めてしまいます。
その後また、ご連絡差し上げますので、
そのときに、裁定請求後の年金支給のおさらいと、
基金の手続についてお話させていただきます。
よろしくお願いします。
受付票を取って、待つこと20分。
代理人である委任状、身分証明書を提示し、
住民票の写しの請求用紙を係りの方にお渡しして待つこと5分。
料金400円をお渡しし、住民票の写しを受け取ります。
これで準備は整いました。
そして2日後、社会保険事務所で、いよいよ裁定請求の手続です。
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