厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 厚生年金基金の裁定請求1
こんにちは。
先日、厚生年金の裁定請求を行ってきまして、無事手続を終えることができました。
ありがとうございます。
ところで、最後は厚生年金基金の裁定請求手続が残っておりまして、
本日はそのご説明をさせていただきます。
厚生年金基金は3階部分の年金ですよね。
正直、そんなものに入った記憶がないのですが。
はい、私の認識では、半分近い方が厚生年金基金に加入していたことを認識されておりません。
大体は、裁定請求する段階で、はじめて認識します。
私も、今回はじめて気が付きましたからね。
厚生年金基金のほうから、何も知らせがないものですから、
こういう機会がなかったら、わかりませんでした。
そうですね。
本来なら59歳11ヶ月において通知が届くことになっておりますが、
何かの手違いで今回の斉藤さまのようにお知らせの通知が来ないこともありえます。
例えば厚生年金基金のある会社を辞めたあと、別の場所に引っ越したりした場合に、
住所変更の届けを出していないと正しく郵送物が届かないということもあるのです。
区役所や市役所なんかに出す手続ではだめなのですか?
不便ですが、年金は年金で別に出さなければなりません。
基金にもです。なんか釈然としませね。
ところで、厚生年金基金ですが、斉藤さまの場合は同一の基金に10年未満の加入ですから、
「企業年金連合会」というところに請求することになります。
昔の名前は「厚生年金基金連合会」でしたので、
こちらのほうがイメージしやすいかと思います。
私の場合、複数の会社で基金に入っていますよね。合計72ヶ月。
これが企業年金連合会から支給されるわけですね。
斉藤さまの場合は、おそらく業種と会社の場所から見て、同一の基金にあたると思います。
10年というのは原則10年ですので、確実ではないのですが、
詳しいことは社会保険事務所では取り扱っておりませんので、
どちらにしろ企業年金連合会に足を運ぶことになります。
なるほどね。
ちなみに年金額はどれくらいになるのですか?
厚生年金のように見込み額は出してもらえるのですか?
年金額は、出してもらえるのですが、
厚生年金のような資料や、詳しい計算は出してもらえません。
そうなのですか。
年金額の目安も、基金の場合はわからないのです。
なにしろ、厚生年金基金は、基金ごとに規約がありまして、
ルールがまちまちだからです。
それと、年金額は、あまり期待されない方がいいかもしれません。
といいますと?
その訳は、厚生年金制年金基金のしくみにあるのですが、
厚生年金基金は、厚生年金の年金管理を代わって行っているものなのです。
はい。
ですが、何もかも代わって行えるわけではなく、
物価の変動や、給与水準などの変化に伴う「再評価」といわれる部分に関しては、
基金で対応するのはできないのです。
そのため、年金を支給するときは、その対応できない部分は、
厚生年金基金からではなくて、厚生年金のほうから出すことになっています。
そして、その分、基金から独自に出る部分、
いわゆるオリジナルの3階部分というのは当時の額面で計算されるということになります。
昔の5万円とか6万円とか月給時代そのものの額で計算するということですね。
そうなりますね。でも、決して不利になっているというわけではなくて、
単に基金に加入していた分が、どこから払われるかと、いうだけの問題です。
今まで見てきた、厚生年金の見込み額の中に、その分はきちんと入っていると。
その通りです。
ですので、今度の企業年金連合会で行う、厚生年金制年金基金の裁定請求手続では、
お小遣い程度の年金額になることも、十分にありえます。
そうだったのですか。
それでは、具体的な手続のお話になりますが、
必要な添付書類に関しては、厚生年金の裁定請求時のもので足りますので、
あとはまた、委任状のご署名をお願いいたします。
今回も住民票の方を代理取得していただけるのですか。
はい。
前回とまったく同じです。
今回は、住民票の写しを受け取りましたら
その足で港区芝公園の「企業年金連合会」へ直行いたします。
郵送でも可能ですが、時間が掛かるのと、質問があるときに不都合ですので、直接行くようにしています。
年金の請求は、あちこち行かないといけないんですね。
そうですね。
国民年金基金がある人は国民年金基金連合会へ、
厚生年金基金で直接請求できる人は、それぞれの厚生年金基金へ。
一箇所で行えないのがとても不便ですね。
まったくですね。
そして後日、区役所で住民票の写しを取得して、企業年金連合会へ。
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