厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 鳥羽さまの年金相談事例 Step4|65歳からの在職老齢年金のご説明
総報酬月額相当額 (給与+賞与=12月) | ||||||||||||||
9.8 ↓ 13.0 |
34 ↓ 13.0 |
36 ↓ 12.5 |
38 ↓ 11.5 |
41 ↓ 11.0 |
44 ↓ 8.5 |
47 ↓ 7.0 |
50 ↓ 5.5 |
53 ↓ 4.0 |
56 ↓ 2.5 |
59 ↓ 1.0 |
60 ↓ 0.5 |
61 ↓ 0 |
まずは、言葉の復習から・・・
『総報酬月額相当額』
『年金月額』
|
基本は64歳までの考え方と変わりはありませんが、
相当に支給停止基準がゆるくなっております。
64歳までは、
「正社員で働けるくらいの報酬なら年金は止める!」
というような基準でしたが、
65歳からは、
「役員クラスくらい報酬があるのなら年金は止める!」
とう水準になっております。
年金と報酬を足して、
28万円を超えたら年金カットが開始されるのが64歳まで、
48万円を超えたら年金カットが開始されるのが65歳から。
ということからも、違いは明白です。
(年金月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2
|
しかし、
65歳からの年金月額には注意が必要です。(悪い意味ではなく)
それは、64歳までの厚生年金は、
報酬比例部分(≒158万円…月額13万円)
の定額部分(≒80万円)
でしたが、
このうちの定額部分(≒80万円)は、
65歳からの国民年金(老齢基礎年金)に変わるからです。
よって、
年金支給停止の計算の対象は、
報酬比例部分(≒158万円…月額13万円)だけとなり、
64歳までと比較すれば、
働く上でずいぶんと有利になっていることがわかります。
鳥羽さまの場合、
厚生年金の報酬比例部分が158万円(=年金月額13万円)
ですから、年金支給停止額は、
(年金月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2
|
となります。
よって、総報酬月額相当額が35万円(年収420万円)
から年金のカットが始まり、
総報酬月額相当額が61万円(年収732万円)
で年金が出なくなります。
年金が一銭も出なくなると、配偶者加給年金も支給されなくなります。
※加給年金の考え方は64歳までのご説明と同様です。 年金がゼロになるか、少しでも出るかは大違いです。
|
つまり、たとえ年金が月額1万円しか出ない働き方としても、、
1万円+33,000円=43,000円が、毎月の年金額となります。
なお、年金カットで加給年金が支給停止になる場合でも、
国民年金(老齢基礎年金)は関係なく支給され続けます。
年金相談 STEP3 > 鳥羽さまの年金相談 STEP4 > 年金相談 STEP5
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|