厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 鳥羽さまの年金相談事例 Step3 …55歳~64歳までの在職老齢年金の説明
総報酬月額相当額 (給与+賞与=12月) | ||||||||||||||
9.8 ↓ 19.1 |
13 ↓ 17.5 |
16 ↓ 16.0 |
19 ↓ 14.5 |
22 ↓ 13.0 |
25 ↓ 11.5 |
28 ↓ 10.0 |
31 ↓ 8.5 |
34 ↓ 7.0 |
37 ↓ 5.5 |
40 ↓ 4.0 |
43 ↓ 2.5 |
46 ↓ 1.0 |
47 ↓ 0.5 |
48 ↓ 0 |
なぜ同じような勤務の方が年金が出ているのに、自分には年金が出ないのか。
そのなぞを解くポイントは「在職老齢年金」の仕組みにあります。
まず、この「在職老齢年金」というものが、~64歳までと、
65歳からの2つに分かれているということをご理解下さい。
計算式も異なってきます。
そして、この在職老齢年金ですが、
厚生年金(船員も厚生年金です)に加入している人が対象で、
自営業や厚生年金に該当しないパートなどで働く人は、年金調整は行われません。
それでは実際に年金がカットされる計算式を見てみます。
まず、計算式で出てくる2つの言葉の確認からまいります。
『総報酬月額相当額』
『年金月額』
|
鳥羽さまが64歳までの年金カット額を計算する計算式は次の通りです。
年収が576万円(月換算48万円)以下の場合、別の計算式になります。
※別の計算式(ご参考) (総報酬月額相当額+基本月額+28万円)×1/2
{(48万円+基本月額-28万円)×1/2}+総報酬月額相当額-48万円
鳥羽さまの年金見込み票から年金月額を計算しますと、
2,383,600円÷12=198,633円(≒20万円)が算出されます。
よって、計算式に当てはめ、
{(48万円+基本月額-28万円)×1/2}+総報酬月額相当額-48万円
={(48万円+20万円-28万円)×1/2}+総報酬月額相当額-48万円
=総報酬月額相当額-28万円
つまり、総報酬月額相当額が48万円のとき (年収でいえば576万円)は、
年金支給停止額が20万円になりますので、
20万円-20万円=0円(一銭ももらえない)となるわけです。
ここが、鳥羽さまの年金が出なくなる分岐点です。
これ以上高い報酬ですと、年金が一銭ももらえません。
総報酬月額相当額が46万円(年収でいえば552万円)なら、
年金支給停止額が18万円になりますので、
20万円-18万円=2万円となります。
よって月額2万円の年金が出ます。
※ここで注意です! 年金がゼロになるか、少しでも出るかは大違いです。
|
つまり、上記の月額2万円の年金が出る状態ですと、
2万円+33,000円=53,000円が、毎月の年金額となります。
もしも、
年金が出るかでないかのギリギリの報酬ラインで働いていらっしゃるようでしたら、
むしろ年金が出るような働き方をした方が良い場合もあるのです。
なお、年金をストップされている間に支払っている厚生年金の保険料は、
65愛になってから、または退職して1ヶ月経ったときから年金額に反映されます。
報酬が多い → たくさん保険料をかけている → その分年金に反映される
つい忘れがちになりますが、
現在・将来の両面を天秤に、年金プランを考えて頂けたらと思います。
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